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司法書士法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 供託法等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月20日(日)は、午前が司法書士法、午
後が商業登記の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義で、供託法・司法書士法の講義が
終了となりました。

 その司法書士法の講義では、主に、司法書士の義務
を中心に解説をしました。

 司法書士法からは、業務を行い得ない事件や司法書
士法人がよく出題されています。

 ですが、近年は、今回の講義で学習した司法書士の
義務や登録からも出題されています。

 これらは、昔はよく出ていました。

 それが最近もまた出題されるようになってきたので、
ここを含めて全体的に過去問を潰していきましょう。

 範囲自体は狭いので、直前期に、徹底的に繰り返し
て、確実に1問得点しましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 司法書士は、法務局又は地方法務局の長に対する登
記に関する審査請求の手続について代理することの依
頼については、正当な事由がある場合でなくても、拒
むことができる(平25-8-ウ)。

Q2
 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収
証を作成して依頼者に交付しなければならないが、そ
の領収証には、受領した報酬額の総額を記載すれば足
りる(平29-8-ア)。

Q3
 司法書士法人が司法書士法又は司法書士法施行規則
に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に
対する懲戒処分として、当該司法書士法人の解散を命
ずる処分をすることができる(平19-8-ウ)。

Q4
 法務大臣は、司法書士に対して戒告の処分をしよう
とする場合には、聴聞を行うことを要しない
(平3-10-ア)。

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