司法書士法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]
復習 供託法等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、2月20日(日)は、午前が司法書士法、午
後が商業登記の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の午前の講義で、供託法・司法書士法の講義が
終了となりました。
その司法書士法の講義では、主に、司法書士の義務
を中心に解説をしました。
司法書士法からは、業務を行い得ない事件や司法書
士法人がよく出題されています。
ですが、近年は、今回の講義で学習した司法書士の
義務や登録からも出題されています。
これらは、昔はよく出ていました。
それが最近もまた出題されるようになってきたので、
ここを含めて全体的に過去問を潰していきましょう。
範囲自体は狭いので、直前期に、徹底的に繰り返し
て、確実に1問得点しましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
司法書士は、法務局又は地方法務局の長に対する登
記に関する審査請求の手続について代理することの依
頼については、正当な事由がある場合でなくても、拒
むことができる(平25-8-ウ)。
Q2
司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収
証を作成して依頼者に交付しなければならないが、そ
の領収証には、受領した報酬額の総額を記載すれば足
りる(平29-8-ア)。
Q3
司法書士法人が司法書士法又は司法書士法施行規則
に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に
対する懲戒処分として、当該司法書士法人の解散を命
ずる処分をすることができる(平19-8-ウ)。
Q4
法務大臣は、司法書士に対して戒告の処分をしよう
とする場合には、聴聞を行うことを要しない
(平3-10-ア)。
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2022-02-21 04:51