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供託法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月6日(日)は、供託法と商業登記法の記
述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の講義では、前回の続きの供託の管轄から、供
託の申請
を中心に解説をしました。 

 供託の場合、不動産登記の申請と異なり、提示書面
というものがあります。

 その点、よく整理しておいてください。

 このほか、手続的な内容が多かったかと思いますが、
でるトコを利用して効率よく復習しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 供託書には、供託者又はその代表者若しくは管理人
若しくは代理人が記名押印しなければならない
(平18-11-ア)。

Q2
 登記された法人を被供託者として供託しようとする
ときは、当該法人につき登記所の作成した代表者の資
格を証する書面であって、その作成後3か月以内のも
のを添付しなければならない(平18-11-イ)。

Q3
 代理人によって供託しようとする場合には、代理人
の権限を証する書面を添付しなければならないが、委
任による代理人の権限を証する書面には、それに押さ
れた印鑑につき、市区町村長又は登記所の作成した証
明書を添付しなければならない(平12-8-5)。

Q4
 賃料、給料その他の継続的給付に係る金銭の供託を
するために供託書を提出する者は、供託カードの交付
の申出をしなければならない(平21-11-ウ)。

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