今日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
所有権の登記名義人が登記義務者となるときは、登
記義務者の市区町村作成、または登記所作成の作成後
3か月以内の印鑑証明書の提供を要する。
添付情報は、とても大事です。
どういう場合に誰の添付情報を提供するのか。
きちんと理解しておいてください。
まさに、実務でも役に立ちます。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。
Q2
外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申
請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明
書を提供することができるが、当該署名証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-ア)。
Q3
代理権限証明情報として未成年者の親権者であるこ
とを証する戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄
本は、作成後3か月以内のものであることを要しない
(平23-25-2)。
Q4
Aの成年後見人Bが、Aを所有権の登記名義人とす
る不動産に係る登記を申請する場合には、Bの代理権
を証する情報として、後見登記等ファイルに記録され
た事項を証明した書面を提供することができる
(平28-14-エ)。
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2022-02-03 05:16