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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権の登記名義人が登記義務者となるときは、登
記義務者の市区町村作成、または登記所作成の作成後
3か月以内の印鑑証明書の提供を要する。


 添付情報は、とても大事です。

 どういう場合に誰の添付情報を提供するのか。

 きちんと理解しておいてください。

 まさに、実務でも役に立ちます。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申
請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明
書を提供することができるが、当該署名証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-ア)。

Q3
 代理権限証明情報として未成年者の親権者であるこ
とを証する戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄
本は、作成後3か月以内のものであることを要しない
(平23-25-2)。

Q4
 Aの成年後見人Bが、Aを所有権の登記名義人とす
る不動産に係る登記を申請する場合には、Bの代理権
を証する情報として、後見登記等ファイルに記録され
た事項を証明した書面を提供することができる
(平28-14-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 登記義務者の登記識別情報を提供できないときは、
印鑑証明書の提供を要します。
 
 先ほども書きましたが、印鑑証明書の提供を要する
場合の基本、よく確認しておいてください。

 また、それ以外の場合にも添付を要するケースがあ
るので、テキストをよく振り返っておいてください。


A2 誤り

 署名証明書には、作成期限の定めはありません。

 したがって、作成後3か月以内のものであることを
要しません。



A3 誤り

 設問では、代理権限証明情報として、公文書を提供
しています。

 この場合、その書面は、作成後3か月以内のもので
なければなりません。



A4 正しい

 そのとおりです。

 これは、設問の内容のとおり、そのまま確認してお
けばよいでしょう。

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 そういえば、先日、司法書士会の支部の研修に、初
めてZoomで参加しました。

 Zoomでの研修も、なかなかいいですね。

 というか、研修自体、これまでほとんど参加してい
なかっただけに(汗)

 というのも、講義の日と重なることが多かったです
からね。

 今後は、Zoomによる研修は積極的に参加しようか
なと思っています。

 みなさんも、合格後は、研修はしっかりと受けるよ
うにしてくださいね。

 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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