週末の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速、今日の一日一論点、確認しましょう。
(一日一論点)会社法
会社法331条の2第1項
成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後
見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合
にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を
得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしな
ければならない。
近年の改正で新しく規定された条文です。
第2項以下も、各自、確認しておきましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限
り、取締役となることができない(平22-29-ア)。
Q2
未成年者は、取締役に就任することについて法定代
理人の同意を得た場合であっても、取締役となること
ができない(平22-29-ウ)。
Q3
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常
の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決
権を行使することができる株主の議決権の3分の1を
下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。
Q4
累積投票によって選任された取締役の解任及び監査
役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、い
ずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。
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A1 誤り
設問のケースは、取締役の欠格事由ではないので、
その者は、取締役となることができます。
なお、在任中の取締役が破産手続開始の決定を受け
ると、委任の終了事由にあたります。
ですので、その者はいったん退任しますが、改めて、
その者を取締役に選任することができます。
このことは、在任中の取締役が後見開始の審判を受
けたときにも当てはまります。
委任の終了事由は、よく確認しておきましょう。
A2 誤り
未成年者は取締役の欠格事由ではないので、取締役
となることができます。
取締役の欠格事由について、この機会に会社法331
条1項を振り返っておきましょう。
A3 正しい
そのとおり、正しいです(会社法341条)。
役員の選任決議の要件は、株主総会の普通決議の特
則となっています。
決議要件を満たしているかどうかというのは、記述
式の問題を解く上で、必ず確認を要します。
決議要件は、正確に理解しておきましょう。
A4 正しい
そのとおりです(会社法309条2項7号)。
累積投票によって選任された取締役、そして、監査
役の解任は、株主総会の特別決議によります。
ついでにいえば、監査等委員である取締役の解任も、
株主総会の特別決議によります。
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2月に入り最初の1週間も、もう週末ですね。
時の流れは、速いですね。
ちなみに、昨日、研修の申込みをしました。
今回の研修は、商業登記です。
日程は3月なので、少し先ですけどね。
また、3月には、役員変更の登記の申請が控えてお
ります。
ちょうどいいタイミングでの研修ともいえますね。
こうして、我々も、合格後も常に研修などで勉強の
日々です。
試験の合格がゴールではなく、スタートですからね。
みなさんも、ぜひぜひ勉強頑張ってください。
本試験が近づくと不安になりますが、ぜひとも乗り
越えて欲しいと思います。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2022-02-04 06:13