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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法111条3項
3 登記官は、第1項の申請に基づいて当該処分禁止
 の登記に後れる登記を抹消するときは、職権で、当
 該処分禁止の登記も抹消しなければならない。


 処分禁止の仮処分に関する条文ですね。

 先日の民事保全法の講義でも、少し出てきました。

 仮処分の登記は、択一の問題で出題されやすいです。

 問題文が長くなりがちではありますが、何を聞いて
いるのかがわかるようにしたいですね。

 わからないときは、テキストと往復しましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁
止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮
登記がされた不動産について、当該保全仮登記に基づ
く本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、
登記官の職権により、抹消される(平25-19-オ)。

Q2
 不動産の所有権について処分禁止の仮処分の登記と
ともに保全仮登記がされた後に、仮処分債権者が保全
仮登記に基づく本登記の申請をする場合には、仮処分
債権者が単独で、仮処分の登記に後れる第三者の根抵
当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる
(平6-14-5)。

Q3
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止
の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、
保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することによ
り、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって、
当該仮処分の登記に後れるものを抹消することができ
るが、保全仮登記より後順位の地上権に設定された抵
当権の設定の登記を抹消することはできない
(平16-14-エ)。

Q4
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁
止の登記とともに保全仮登記がされている土地につい
て当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合に
おいて、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借
権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権
で当該賃借権の登記を抹消しなければならない
(平27-18-エ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。

 保全仮登記の本登記により、処分禁止の登記の目的
の達成が登記官にも明らかであるためです。


 この場合、後れる登記の抹消をするしないに関係な
く、登記官が処分禁止の登記を職権抹消する点を明確
にしてください。



A2 誤り

 保全仮登記併用型で後れる登記を抹消することがあ
るのは、仮処分の債権者が、地上権や賃借権、不動産
質権などの使用収益する権利を保全している場合です。


 ですが、この場合でも、仮処分に後れる担保権の登
記を抹消することはできません。 



A3 誤り

 仮処分に後れる担保権でも、保全仮登記に後順位の
地上権を目的とするものであれば、仮処分債権者は、
これを単独抹消することができます。


 民事保全法の58条4項をよく確認しておきましょう。

 この問題をきちんと理解できることが、保全仮登記
併用型のケースではとても大事かなと思います。



A4 誤り

 登記官が職権で抹消するのは、処分禁止に後れる第
三者の登記ではありません。


 保全仮登記に基づく本登記をしたときに、登記官は、
処分禁止の登記を職権で抹消します。

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 多少時間がかかっても、今日の問題の内容がきちん
と理解できていれば、自信を持ちましょう。

 もし、わからなかったときは、改めて復習をすれば
よいだけです。

 特段、へこむ必要などありません。

 理解できていれば、それで良し。

 忘れているところは、しっかり復習する。

 あとは、忘れない工夫をする。

 間違いノートにサッとメモしておいて、それを、何
回も見るとか、ですね。

 その繰り返しが大切だと思います。

 問題を解くことを恐れずに、間違えることを恐れず
に、ということですね。

 頑張ってくださいね。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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