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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 寒い日が続きますね。

 相変わらず、風邪が流行っています。

 いつも言うことではありますが、体調管理には十分

気をつけてください。

 もし体調が悪いときは、早めに休んで、回復を優先
させましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株主総会の決議の取消しの訴えの提訴原因は、次の
とおりである(会社法831条1項)。

1 株主総会等の招集の手続または決議の方法が法令
 もしくは定款に違反し、または著しく不公正なとき

2 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき

3 株主総会等の決議について特別の利害関係を有す
 る者が議決権を行使したことによって、著しく不当
 な決議がされたとき


 株主総会の決議の取消しの訴えですね。

 条文もよく確認しておいてください。

 最近出題されていないので、そろそろ聞かれてもお
かしくないと思っています。
 
 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株
主は、当該株主総会において議決権を行使することが
できない(平11-33-ア)。

Q2
 株主は、株主総会の決議の取消しの訴えを提起した
場合において、当該株主総会の決議の日から3か月が
経過したときは、新たな取消事由を追加主張すること
はできない(平22-34-イ)。

Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者
が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決
議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴
えをもって株主総会の決議の取消しを請求することが
できる(平18-34-エ)。

Q4
 株主は、他の株主に対する株主総会の招集手続の瑕
疵を理由として、株主総会の決議の取消しの訴えを提
起することはできない(平22-34-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り


 特別の利害関係を有する株主も、議決権を行使する
ことができます。

 ここは明確にしておいて欲しいですね。

 また、取締役会とも比較しておきましょう。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 判例からの出題です。


A3 誤り

 提訴の理由が誤りです。

 設問の場合、「著しく不当な決議がされたこと」が
提訴原因となります。

 「株主総会の決議の方法が著しく不公正であること」
ではありません。

 一日一論点の内容をよく確認してみましょう。


A4 誤り

 設問に書いてあることを理由として、訴えを提起す
ることができます。

 これも、判例からの出題です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 何事もそうですが、コツコツと続けることって大切
ですよね。

 継続は力なり、ともいいますしね。

 また、失敗を恐れないことも大事なことです。

 これもよく言うことなんですが、問題はどんどん積
極的に解きましょう。

 よく、間違えることを恐れて、問題演習を控えてし
まう人がいます。

 寂しいことに、演習講義になると欠席者が増えるこ
とも、その現れでもあるのですが・・・

 ミスから得られることは、とても多いですからね。

 インプットをする、問題を解く、間違える、テキス
トに戻る。

 この積み重ねですよね。

 これをコツコツと、そして、辛抱強く繰り返してい
くことで、知識は確実なものとなります。

 これらは、すべて合格に必要なことですね。

 みなさんの目標は合格すること。

 常にその意識を強く持って、様々なことを乗り越え
ていってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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