土曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は土曜日。
いつもよりも、ちょっと起きるのが遅くなってしま
いました。
最近は、朝早く起きていただけに、この時間だと、
しまったという気になってしまいます笑
それだけ、朝の早い時間を活用すると何かと便利だ
なあと再確認している毎日です。
というわけで、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法388条
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属す
る場合において、その土地又は建物につき抵当権が設
定され、その実行により所有者を異にするに至ったと
きは、その建物について、地上権が設定されたものと
みなす。この場合において、地代は、当事者の請求に
より、裁判所が定める。
少し前も確認したと思いますが、法定地上権ですね。
法定地上権というと、主に判例が学習の中心となり
ますが、条文もきちんと見ておくべきですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
法定地上権の地代は、当事者の請求により裁判所が
定めなければならないものではなく、当事者間の合意
で定めることもできる(平29-13-ウ)。
Q2
Aが、その所有する甲土地にBのために抵当権を設
定した当時、甲土地上にある乙建物に所有権の保存の
登記がされていなかった場合には、抵当権が実行され
たとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない
(平23-14-イ)。
Q3
Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所
有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場
合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行され
ても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特
約をしたときであっても、法定地上権は成立する
(平17-15-オ)。
Q4
建物の競売によって建物の所有権及び法定地上権を
取得した者は、その建物の登記を備えていれば、その
後にその土地を譲り受けた者に対し、法定地上権の取
得を対抗することができる(平29-13-エ)。
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2022-02-26 07:07