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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日。

 いつもよりも、ちょっと起きるのが遅くなってしま
いました。

 最近は、朝早く起きていただけに、この時間だと、
しまったという気になってしまいます笑

 それだけ、朝の早い時間を活用すると何かと便利だ
なあと再確認している毎日です。

 というわけで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法388条
 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属す
る場合において、その土地又は建物につき抵当権が設
定され、その実行により所有者を異にするに至ったと
きは、その建物について、地上権が設定されたものと
みなす。この場合において、地代は、当事者の請求に
より、裁判所が定める。


 少し前も確認したと思いますが、法定地上権ですね。

 法定地上権というと、主に判例が学習の中心となり
ますが、条文もきちんと見ておくべきですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 法定地上権の地代は、当事者の請求により裁判所が
定めなければならないものではなく、当事者間の合意
で定めることもできる(平29-13-ウ)。

Q2
 Aが、その所有する甲土地にBのために抵当権を設
定した当時、甲土地上にある乙建物に所有権の保存の
登記がされていなかった場合には、抵当権が実行され
たとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない
(平23-14-イ)。

Q3
 Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所
有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場
合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行され
ても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特
約をしたときであっても、法定地上権は成立する
(平17-15-オ)。

Q4
 建物の競売によって建物の所有権及び法定地上権を
取得した者は、その建物の登記を備えていれば、その
後にその土地を譲り受けた者に対し、法定地上権の取
得を対抗することができる(平29-13-エ)。

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