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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日。

 いつもよりも、ちょっと起きるのが遅くなってしま
いました。

 最近は、朝早く起きていただけに、この時間だと、
しまったという気になってしまいます笑

 それだけ、朝の早い時間を活用すると何かと便利だ
なあと再確認している毎日です。

 というわけで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法388条
 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属す
る場合において、その土地又は建物につき抵当権が設
定され、その実行により所有者を異にするに至ったと
きは、その建物について、地上権が設定されたものと
みなす。この場合において、地代は、当事者の請求に
より、裁判所が定める。


 少し前も確認したと思いますが、法定地上権ですね。

 法定地上権というと、主に判例が学習の中心となり
ますが、条文もきちんと見ておくべきですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 法定地上権の地代は、当事者の請求により裁判所が
定めなければならないものではなく、当事者間の合意
で定めることもできる(平29-13-ウ)。

Q2
 Aが、その所有する甲土地にBのために抵当権を設
定した当時、甲土地上にある乙建物に所有権の保存の
登記がされていなかった場合には、抵当権が実行され
たとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない
(平23-14-イ)。

Q3
 Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所
有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場
合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行され
ても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特
約をしたときであっても、法定地上権は成立する
(平17-15-オ)。

Q4
 建物の競売によって建物の所有権及び法定地上権を
取得した者は、その建物の登記を備えていれば、その
後にその土地を譲り受けた者に対し、法定地上権の取
得を対抗することができる(平29-13-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 地代は、当事者間で協議が調えば、それに従います。

 調わないときは、当事者が請求をして、裁判所が地
代を定めます。


A2 誤り

 設問の場合、法定地上権は成立します。

 抵当権の設定時、土地と建物の所有者が同一である
ことが、法定地上権の成立要件の一つです。

 この場合、登記名義の同一までは要件とはされてい
ません。

 このため、乙建物にAの名義が登記されていなくて
も、法定地上権は成立します。


A3 正しい

 そのとおりです。

 当事者間の特約によって、法定地上権の成立を排除
することはできません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 法定地上権は建物を目的とする地上権であり、借地
借家法の適用を受けるからです。

 本問は、ちょっとした応用問題ですね。

 借地権の定義は、とても大切です。

 今この瞬間に「借地権とは・・・」と言えない人は、
もう一度よく復習をしておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、金曜日は、実務でちょっとした初体験をして
きました。

 ここ名古屋ですと、めったにない形のようです。

 そういうこともあって、ここ1週間くらいは、すご
くドキドキしていたのですよね。

 それも無事に終わり、あとは、登記も無事に完了す
ることを待つのみです。

 そういえば、私の受験時代、テキストにこんなこと
が書いてあったのを思い出します。

 「登記申請後は、法務局から電話がかかってこない
ようにとドキドキする日を過ごします」

 法務局から電話がかかってくるということは、つま
り、補正の電話ということです。

 簡単にいうと、どこか間違えた、ということですね。

 登記を申請するたび、先ほどのテキストの記載を鮮
明に思い出します。

 今、これを見てくれているみなさんも、いつか、そ
のことを実感する日が来るでしょうね。

 そうして、みなさんも色々なことを受け継いでいっ
てください。

 ちなみに、今回の初体験は、またホームルームとか
でお話ししたいと思っています。

 ということで、土曜日の今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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