SSブログ

日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得す
るときの株主総会において、その特定の株主は、他に
議決権を行使することができる株主が存在しない場合
を除いて、議決権を行使することができない(会社法
160条4項)。


 条文でも、よく内容を確認しておいてください。

 これは、特別の利害関係を有する株主が議決権を行
使できない例外の一つですね。

 このほかにも2つ例外がありました。

 会社法140条3項、175条2項ですね。

 そちらも、きちんと確認しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするとき
は、株主総会の決議によらなければならないが、株式
の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の
決議によって、これを行うことができる(平21-28-
ア)。
 
Q2
 現に2以上の種類の株式を発行している株式会社で
あっても、株式の分割をする場合には、株主総会の決
議によらないで、発行可能株式総数を増加する定款の
変更をすることができる(平31-28-4)。

Q3
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、株主総会の決議によらなければならない(平28-
29-ア)。

Q4
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB
種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。
この場合において、甲株式会社は、A種類株式を株式
の分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合
で株式の分割をすることも可能である(平18-30-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 株式の消却の点が誤りです。

 取締役会設置会社が株式の消却をするときは、取締
役会の決議によらなければなりません(会社法178条
2項)。

 どこで決議をするのか、とても大事ですね。


A2 誤り

 現に2以上の種類株式を発行しているときは、原則
どおり、株主総会の特別決議によって定款を変更しな
ければいけません(会社法184条2項)。

 この設問自体は誤りですが、株主総会の決議によら
ないで定款変更できる例外が、この184条2項の場合
を含めて3つありました。

 きちんと確認しておきましょう。


A3 誤り

 単元株式数を減少または廃止する定款の変更は、取
締役の決定(取締役会設置会社の場合は取締役会の決
議)によってすることができます(会社法195条1項)。

 株主総会の決議によらないで定款変更できるのは、
Q2、Q3のほか、会社法191条のケースです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 種類株式発行会社では、特定の種類株式のみを分割
することもできます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日の商業登記法の記述式の講義から、種類株式発
行会社の問題に入っていきます。

 種類株式発行会社に特有の視点というのを、この機
会にしっかりと身に付けてください。

 いつも言っているように、問題を解くということが
とにかく大事です。

 記述式の問題を毎週解いて、そして、間違えながら
上達していってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。