供託法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]
復習 供託法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、2月13日(日)は、午前が供託法、午後が
商業登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
午前の供託法では、前回の続きの執行供託を中心に
解説しました。
執行供託は、弁済供託と同じくらい頻出のテーマと
いっていいです。
毎年出るものと思っていた方がいいくらいです。
権利供託、義務供託といった基本的なところから、
滞納処分による差押え関連などなど。
結構ボリュームがありますが、でるトコや過去問を
通じて、効率よく復習しましょう。
執行供託は、民事執行法や民事保全法の条文にも目
を通しておくことが大事だと思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
金銭債権の一部が差し押さえられた場合、第三債務
者は、その債権の全額に相当する金銭を供託すること
ができる(平1-14-1)。
Q2
金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、
第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭
を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差
押金額を超える部分の払渡しを受けることができる
(平26-11-ウ)。
Q3
金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の全額に対して仮差押えの執行がされ、
仮差押が競合した場合には、第三債務者は、当該金銭
債権について供託をしなければならない(平16-11-
オ)。
Q4
金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の一部に対し差押えがされたときは、第
三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供
託しなければならない(平18-10-ア)。
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2022-02-14 04:51