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供託法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 供託法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月13日(日)は、午前が供託法、午後が
商業登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の供託法では、前回の続きの執行供託を中心に
解説しました。

 執行供託は、弁済供託と同じくらい頻出のテーマと
いっていいです。

 毎年出るものと思っていた方がいいくらいです。

 権利供託、義務供託といった基本的なところから、
滞納処分による差押え関連などなど。

 結構ボリュームがありますが、でるトコや過去問を
通じて、効率よく復習しましょう。

 執行供託は、民事執行法や民事保全法の条文にも目
を通しておくことが大事だと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合、第三債務
者は、その債権の全額に相当する金銭を供託すること
ができる(平1-14-1)。

Q2
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、
第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭
を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差
押金額を超える部分の払渡しを受けることができる
(平26-11-ウ)。

Q3
 金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の全額に対して仮差押えの執行がされ、
仮差押が競合した場合には、第三債務者は、当該金銭
債権について供託をしなければならない(平16-11-
オ)。

Q4
 金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の一部に対し差押えがされたときは、第
三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供
託しなければならない(平18-10-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 たとえば、100万円の債権のうち、80万円が差し押
さえられたようなケースですね。

 この場合、第三債務者は、差押えに係る金額(80万
円)、またはその全額(100万円)に相当する金銭を
供託できます(先例昭55.9.6-5333、民執156条1項)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 こちらは、Q1のその後の話で払渡しの場面です。

 上記の解説のケースでいえば、80万円の差押えに対
し、第三債務者が100万円を供託した場合です。

 このように、債権の一部の差押えに対し、第三債務
者が債権全額の供託をした場合、差押金額を超える部
分(20万円)の供託は、弁済供託の性質を有します。

 そのため、執行債務者は、この部分の還付を受ける
ことができます。


A3 誤り

 仮差押えと仮差押えが競合しても、第三債務者には、
供託の義務は生じません(民保50条5項、民執156条
1項)。

 仮差押えのみの場合、配当の手続には進まないから
です。


A4 正しい

 そのとおりです。

 仮差押えと差押えが競合したときは、その先後を問
わず、第三債務者には供託の義務が生じます。

 差押えの部分につき、執行裁判所による配当の手続
が行われるからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 商業登記法は、今日扱った問題のうち、特に13問
と14問は、とても良い問題です。

 記述式は、注意力が要求されます。

 間違えた部分をきちんと記録しておいて、同じミス
を繰り返さないように気をつけていきましょう。

 不動産登記もですが、間違えたところをチェックし
ながら、進めていくことが大切です。

 間違えながら覚えていく、という感じです。

 焦ることなく、じっくりと取り組んでください。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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