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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、日曜日の一日一論点です。



(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法275条1項

 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁
判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てを
することができる。


 今回は、久しぶりの民訴ですね。

 2項以下の条文は、各自で確認しましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、自己の普通裁判
籍の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に和
解の申立てをすることができる(平11-5-1)。

Q2
 当事者が裁判所において和解をした場合において、
和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めを
しなかったときは、裁判所は、職権で、その負担の裁
判をしなければならない(平29-2-ウ)。

Q3
 訴え提起前の和解が調わない場合において、和解の
期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、通
常の訴訟手続に移行する(平17-5-エ)。

Q4
 訴え提起前の和解の期日に申立人又は相手方が出頭
しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみな
すことができる(平29-3-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 管轄が間違っています。

 正しくは、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する
簡易裁判所です。

 今日の一日一論点の条文と照らし合わせて、どこを
どう変形して誤りとしているのかを確認しましょう。


A2 誤り

 設問の場合、その費用は、各自が負担します。

 裁判所が、職権でその負担の裁判をするのではあり
ません。


A3 正しい

 そのとおりです。

 急所は、当事者双方の申立てがあるとき、です。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 民訴275条3項です。

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 民事訴訟法は、条文がとても大切です。

 条文ベースの問題で間違えたり、正解したけど曖昧
だったりした問題では、必ず条文も確認しましょう。

 こうした地道なことの繰り返しで、実力が確かなも
のになっていきます。


 頑張ってください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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