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供託法・今日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 供託法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月11日(金・祝)は、2022目標のみ
なさんの供託法の講義でした。

 お疲れさまでした!

 いつもは金曜日は講義はありませんが、祝日の昨日
は、日曜日と同じく2コマの講義でしたね。

 そんな昨日は、前回の続きから、払渡手続を中心に、
執行供託の途中までを解説しました。

 払渡手続は、供託の申請手続よりも、何かと厳格に
なっていましたよね。

 両者を比較しながら、添付書面と提示書面をよく整
理しておいてください。

 特に、印鑑証明書の添付の省略が大事です。

 このほか、消滅時効の起算点など、でるトコや過去
問を通じて、手っ取り早く振り返っておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 被供託者は、供託金の還付請求をするまでは、供託
所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することが
できる(平19-10-ウ)。

Q2
 被供託者が供託所に対して供託物還付請求権の譲渡
の通知をした場合であっても、その通知に供託を受諾
する旨が積極的に明示されていない限り、供託者は、
供託物の取戻請求をすることができる(平25-11-ア)。

Q3
 供託物の払渡請求者が個人である場合において、そ
の者が本人であることを確認することができる運転免
許証を提示し、かつ、その写しを添付したときは、供
託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しな
い(平24-9-エ)。

Q4
 登記された法人が供託物の取戻しを請求する場合に
おいて、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が
消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付
したときは、印鑑証明書を添付することを要しない
(平18-9-オ)。

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A1 誤り

 撤回できません(先例昭37.10.22-3044)。


A2 誤り

 取戻しを請求することはできません。

 還付請求権が譲渡されると、その譲渡通知書に、特
に供託を受諾するものではない旨の記載がない限り、
受諾の意思表示を含むものとして取り扱われます。

 設問のように、積極的に受諾の旨が明示されていな
くても、上記のような事情のない限り、受諾として取
り扱われます。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 印鑑証明書の添付を省略できるケースのひとつです
ね(供託規則26条3項2号)。


A4 誤り

 冒頭の「登記された法人」の部分が誤りです。

 設問の取扱いが認められるのは、印鑑を登記所に提
出できる者以外の者です(供託規則26条3項4号)。

 登記された法人は、登記所に印鑑を提出できるので、
印鑑証明書の添付を省略できません。

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 今回の講義では、最後に少しだけという感じでした
が、次回は、執行供託が中心です。

 執行供託も、とても大事なテーマです。

 講義でも指摘しておきましたが、ここは、民事執行
法を復習しておくといいですね。

 次回の講義までに、債権執行の部分を改めて確認し
ておいてください。

 執行供託が終わると、司法書士法に入ります。

 基礎講座もいよいよ終盤に差しかかりましたが、引
き続き頑張りましょう!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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