SSブログ

祝日の一日一論点 [一日一論点]



   復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は祝日ですね。

 金曜日ですから、三連休という人も多いでしょうか。

 そんな祝日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 共有物に対する不法行為による損害賠償請求権は、
各共有者が自己の持分についてのみこれを行使すべき
であり、他人の持分に対しては何ら請求権を持たない
から、全損害額の賠償を請求することはできない
(最判昭41.3.3)。


 共有からは、判例からの出題が多いです。

 共有では、どのような判例を学習したでしょう。

 よく思い出しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲建物を無権原で占有し、甲建
物に増築をした場合には、当該増築部分が甲建物の構
成部分になったときであっても、Bは、Aに対し、甲
建物の所有権に基づき、当該増築部分の撤去を請求す
ることができる(平30-7-ウ)。

Q2
 甲建物を各3分の1の持分の割合で共有しているA、
B及びCの間に共有物不分割の特約がある場合でも、
Aは、B及びCの承諾を得ずに、自己の持分をDに譲
渡することができる(平31-11-イ)。

Q3
 A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を
共有しており、その全員で甲土地をDに賃貸した場合、
その賃貸借契約を解除するためには、A、B及びCの
全員が解除権を行使しなければならない(平30-10-
ア)。

Q4
 A、B及びCが甲土地を共有している場合において、
AがB及びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使
用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の
全部をB及びCに明け渡すことを請求することができ
る(平27-10-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 撤去を請求することはできません。

 増築部分が甲建物の構成部分になったことにより、
Bがその所有権を取得するからです。

 この手の問題は、割とよく出ます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 各共有者は、自己の持分を自由に譲渡できます。

 それは、共有者間に共有物の不分割の特約がある場
合であっても同じです。

 その特約が登記されていれば、譲受人もこれに拘束
されるというだけです。


A3 誤り

 全員で解除権を行使することを要しません。

 その持分価格の過半数をもってすれば足ります。


A4 誤り

 BとCは、Aに対し、当然には明渡しを請求するこ
とはできません。

 勝手に占有しているとはいえ、Aは共有者の1人で
あり、共有物の全部を使用収益する権原を有している
からです。

 共有のテーマからの定番の問題の一つです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、今日は、祝日ですが講義ですね。

 午前と午後、いずれも供託法の講義です。

 基礎講座もだいぶ終盤に近づいてきました。

 受講生のみなさんは、もうひと踏ん張りです。

 また、今年受験する予定のみなさん。

 これからも、直前期に向けて頑張ってください。

 オートマの受講生さんであれば、オンラインでの個
別相談も利用できます。

 積極的にフォロー制度も活用してくださいね。

 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。