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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 寒い日が続きますね。

 雪が降ってる地域もありますし、そういう場所の方
は、足元に十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 持分会社の解散事由は、次のとおり(会社法641条)
1 定款で定めた存続期間の満了
2 定款で定めた解散事由の発生
3 総社員の同意     4 社員が欠けたこと
5 合併(消滅会社の場合)6 破産手続開始の決定
7 解散を命じる裁判

 一部、横に書いたので見にくいかもしれませんが、
条文でも確認しておいてください。

 また、比較として、株式会社の解散事由を確認する
ことがより重要ですね。

 では、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 合同会社の業務を執行する社員が第三者のために当
該合同会社の事業の部類に属する取引をしようとする
場合には、当該社員以外の業務を執行する社員の全員
の承認を受けなければならない(平29-33-オ)。

Q2
 合名会社の社員は、当該社員以外の社員の過半数の
承諾があれば、その持分を他人に譲渡することができ
る(平30-32-3)。

Q3
 合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額
を減少する場合を除き、出資の払戻しを請求すること
ができない(令2-32-オ)。

Q4 
 合同会社以外の持分会社は、損失の填補のために、
その資本金の額を減少することができない
(平27-32-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 競業取引をする社員以外の業務執行社員全員の承認
では足りません。

 正しくは、その社員以外の社員全員の承認を要しま
す(会社法594条1項1号)。


A2 誤り

 他の社員の過半数の承諾ではなく、他の社員全員の
承諾を要します(会社法585条1項)。

 前問もそうですが、何らかの承諾等を要するときに、
過半数か全員の承諾なのか。

 この点は、よく聞かれますね。

 曖昧なときは、丁寧に条文を確認しましょう。


A3 正しい

 そのとおりです(会社法632条1項)。

 逆に言えば、合同会社の社員が払戻しを請求するに
は、定款変更を要するということですね。

 さて、持分会社の定款の絶対的記載事項は、何だっ
たでしょうか?

 576条1項、確認しておきましょう。

 また、株式会社の方も確認したいですね。


A4 誤り

 持分会社は、損失のてん補のために、資本金の額を
減少できます(会社法620条1項)。

 持分会社がどういうときに資本金の額を減少できる
のか、というのは、割とよく出る印象です。

 合名・合資と合同会社に分けて、整理しておくとい
いと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、久しぶりに持分会社をピックアップしてみ
ました。

 持分会社からは、必ず1問出題されます。

 そして、ほぼすべてが条文ベースの出題です。

 曖昧なところは、条文を確認しながら復習をするよ
うにしましょう。

 そして、条文を確認する際、目当ての条文の周辺の
条文も確認するといいですね。

 地味な作業ではありますが、とても大事です。

 頑張って繰り返してください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)



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