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供託法・司法書士法 昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 供託法等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月15日(火)は、供託法・司法書士法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、最初に供託法の残りを解説し、途
中から司法書士法に入りました。

 その中でも、業務を行い得ない事件と司法書士法人
が試験でもよく出ますね。

 業務を行い得ない事件は、最初は複雑なように感じ
るかと思います。

 ですが、これは、その名のとおり、業務を行うこと
ができない事件です。

 つまり、受任できないのが原則です。

 そして、「他の事件」「依頼者の同意」というキー
ワードがポイントになります。

 このあたりを念頭に置いて、講義で説明した過去問
の事例を元に確認するといいでしょう。

 司法書士法は範囲も狭いですし、1問しか出題され
ません。

 現時点での復習の優先度は低いですが、確実に1問
得点できるように準備していきましょう。

 では、過去問です。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 司法書士法人がXの依頼を受けて受任した裁判書類
作成業務について、当該司法書士法人の使用人として
自らこれに関与した司法書士は、Xが同意した場合に
は、当該裁判書類作成業務に係る事件のXの相手方で
あるYから、個人の司法書士として当該事件に関する
裁判書類作成業務を受任することができる(平24-8-
ウ)。

Q2
 司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事
者その他関係人の依頼により、管財人、管理人その他
これらに類する地位に就き、他人の財産の管理又は処
分を行う業務をすることができる(平30-8-オ)。

Q3
 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司
法書士法人にあっては、司法書士法第3条第2項に規
定する司法書士である社員が常駐していない事務所に
おいても、司法書士法第3条第2項に規定する司法書
士である使用人を常駐させれば、簡裁訴訟代理等関係
業務を取り扱うことができる(平23-8-エ)。

Q4
 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾がある
場合であっても、自己若しくは第三者のためにその司
法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他
の司法書士法人の社員となってはならない(平21-8-
エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 Xの同意があっても、Yからの裁判書類作成業務の
依頼を受任することはできません。

 依頼者(設問でいえばX)の依頼があれば受任でき
るのは、「他の事件」です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 定款の定めを要する点に注意しておきましょう。


A3 誤り

 法務大臣の認定を受けた司法書士を常駐させなけれ
ば、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができま
せん。

 ちなみに、法務大臣の認定を受けた司法書士という
のは、設問でいうところの、司法書士法第3条第2項
に規定する司法書士のことです。


A4 正しい

 そのとおりです。

 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾があっ
ても競業できません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 講義では、司法書士法施行規則の条文も、レジュメ
で配布しました。

 復習の際に活用してください。

 司法書士法も、次回で終了となります。

 そうすると、残るは、憲法と刑法のみです。

 ここまで来ると、直前期も近づいてきたなと実感し
ますね。
 
 もう一踏ん張り、頑張っていきましょう!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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