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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法・総論

 「仮処分による失効」を登記原因として単独で登記
 の抹消を申請する場合、登記原因の日付を提供する
 ことを要しない(先例平2.11.8-5000)。


 登記原因の日付を記載しなくてもよいものは、数と
しては少ないです。

 上記のほかに、錯誤とか、真正な登記名義の回復な
どもそうですね。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 被相続人名義の甲土地の共有持分について、他の共
有持分の登記名義人の一人と住所を同じくする同名異
人である相続人が、相続を登記原因とする当該持分の
全部の移転の登記を申請するときは、その生年月日を
申請情報の内容として提供することができる(平30-
13-イ)。

Q2
 甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移
転の登記及び信託の登記を申請する場合には、A及び
Bの持分を申請情報の内容とすることを要しない
(平29-26-オ)。

Q3
 地役権の設定の登記を申請する場合において、要役
地の所有権の登記名義人が2人以上あるときは、各登
記名義人の共有持分を申請情報の内容としなければな
らない(平17-27-ア)。

Q4
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権に
つき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場
合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、
当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 住所が同じ同姓同名の別人というケースでは、両者
を特定するために生年月日を提供できます(先例昭
45.4.11-1426)。


A2 正しい

 そのとおりです。

 受託者が複数の場合、持分の提供を要しません。


A3 誤り

 要役地が共有の場合でも、申請情報には地役権者の
持分を記載することを要しません。

 権利者が複数の場合、申請情報には持分を記載する
ことが原則です。

 その例外が、Q2、Q3を含めて4つありました。

 そのほかの2つもよく振り返っておきたいですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃貸人の承諾が、転貸契約の日より後でも、登記原
因の日付は承諾の日にズレることはありません。

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 何だかんだと、2月ももう半ばですね。

 今年受験するみなさんは、直前期も近づいてきて不
安な気持ちが強くなってくると思います。

 まずは、今、自分がやってることに自信を持つこと
が大事です。

 そして、自分が確保できる時間、少しでも空いた時
間、そういう時間をとにかく利用しましょう。

 その中で、できる限りのことをやりましょう。

 問題を解いて、今でもきちんと解くことのできると
こは、そこまで繰り返さなくても大丈夫です。

 すべてを確認しないと不安というよりも、ここはわ
かるという自信を持ちましょう。

 問題を解いてみて、間違えたり、あやふやだったと
ころを徹底的に潰しましょう。

 今できることを、とにかく頑張りましょうね。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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