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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、名古屋でも雪がチラついて寒い1日でした。

 引き続き、体調管理には気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法441条
 第438条、第439条第1項及び前条に規定する
場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、
他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、
債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示
したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、そ
の意思に従う。


 連帯債務も、改正で大きく変わりました。

 今年出題されてもおかしくないですよね。

 テキストとでるトコを活用して、よく振り返ってお
きましょう。

 以下、過去問等です。

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(過去問等)

Q1
 連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に
も効力が及ぶもの(絶対効が生じるもの)として、ど
のようなものがあるか?(確認問題)

Q2
 債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援
用しない間、他の連帯債務者は、その債権をもって相
殺することができるか?(確認問題)

Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合にお
いて、債務者の一人が死亡して、その債務者について
複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の
支払を請求することができる(平22-23-ア)。

Q4
 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場
合には、他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の
効力が及ぶので、他の連帯債務者も、時効の援用をす
ることができなくなる(平24-6-オ)。

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A1 更改、相殺、混同

 更改、相殺、混同の3つです。

 条文は、それぞれ438条、439条1項、440条です。

 今日の一日一論点に関連した内容ですね。



A2 できない

 設問の場合、他の連帯債務者は、反対債権を有する
連帯債務者の負担部分の限度で、債権者に対して債務
の履行を拒むことができるにとどまります(民法
439条2項)。


A3 誤り

 全額の請求はできません。

 この場合、死亡した連帯債務者の共同相続人は、被
相続人の債務の分割されたものを承継し、各自、その
承継した範囲において、連帯債務を負担するにとどま
ります(最判昭34.6.19)。


A4 誤り

 時効の利益の放棄の効力は、他の連帯債務者に及び
ません(民法441条本文、相対効)。

 連帯債務者間で絶対効を生じるのは、Q1の3つだ
けです。


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 受講生のみなさんは、次の日曜日の午前の講義で、
司法書士法が終わります。

 その次の講義からは、憲法に入ります。

 また、その日曜日の次の講義は、いつもの火曜日で
はなく、水曜日です。

 すでに告知済みではありますが、来週は、2月23
日の祝日の水曜日になります。

 この日も、午前・午後となりますので、スケジュー
ルには十分気をつけてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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