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講義ももうすぐ再開! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 何だかんだとあっという間に正月も過ぎてしまいましたよね。


 昨日から仕事始めだったみなさん、まずは、お疲れさまでした。


 まだまだ身体も重いような感覚かと思いますが、徐々にならしていきましょう。


 そして、講義のほうもいよいよ明後日から再開ですね。


 新年最初の講義は、1月7日(日)、2018目標のみなさんの民事訴訟法の第1回目です。


 時間は、朝10時からです。


 再開初日から2コマの講義はちょっとキツいかもしれませんが、今年が本番ですからね。


 そこは、しっかり気を引き締めて、頑張って乗り切っていきましょう!


 では、今日も過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる(平27-29-イ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平25-30-イ)。


Q3
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。


Q4
 株主総会においてその続行について決議があった場合には、取締役は、株主に対し改めて株主総会の招集の通知を発する必要はない(平27-29-オ)。

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