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講義ももうすぐ再開! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 何だかんだとあっという間に正月も過ぎてしまいましたよね。


 昨日から仕事始めだったみなさん、まずは、お疲れさまでした。


 まだまだ身体も重いような感覚かと思いますが、徐々にならしていきましょう。


 そして、講義のほうもいよいよ明後日から再開ですね。


 新年最初の講義は、1月7日(日)、2018目標のみなさんの民事訴訟法の第1回目です。


 時間は、朝10時からです。


 再開初日から2コマの講義はちょっとキツいかもしれませんが、今年が本番ですからね。


 そこは、しっかり気を引き締めて、頑張って乗り切っていきましょう!


 では、今日も過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる(平27-29-イ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平25-30-イ)。


Q3
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。


Q4
 株主総会においてその続行について決議があった場合には、取締役は、株主に対し改めて株主総会の招集の通知を発する必要はない(平27-29-オ)。

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A1 誤り

 非公開会社においては、6か月前から引き続き、という保有期間による制限はありません(会社法297条2項・1項)。


 株主総会の招集請求権は、少数株主権の中でも頻出のものです。


 忘れていた方は、この機会にぜひ確実に覚えておいてください。


A2 誤り

 定款により招集の通知の発出期間を、1週間を下回る期間とすることができるのは、取締役会を設置しない会社です。


 公開会社でない取締役会設置会社における招集の通知の発出期間は、株主総会の日の1週間前です(会社法299条1項)。


 この発出期間についても、よく整理しておきましょう。


A3 誤り

 取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、書面または電磁的方法によらなければいけません(会社法299条2項・3項)。


 このことは、公開会社であるか、非公開会社であるかを問いません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 株主総会で、その延期または続行について決議があったときは、改めて、株主総会の招集の通知を発する必要はありません(会社法317条、299条)。


 317条は、ちょっと馴染みのない条文かもしれませんが、これを機会にみておくといいでしょう。

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 それにしても、時が過ぎるのは、本当にあっという間ですね。 


 つい年末年始を迎えたばかりだと思っていたら、もう5日です。


 やれやれですね(笑)


 では、また更新します。



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 年末の休みに入ったばかりの頃に戻りたい。
 ついついそう思ってしまいますね笑
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