SSブログ

民法 今回の急所 そして、久しぶりの再会に感謝 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、名古屋では雪は降りませんでしたが、各地で大雪となりましたね。


 都心でも、かなりの積雪になっているとか、そんなニュースも見ました。


 雪が積もった地域の方は、足元に十分気をつけてください。


 名古屋でも、そのうち積雪もあるかもしれませんね。


 さて、そんな昨日、1月22日(月)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回の講義での重要なポイントは、94条2項関連のところと、錯誤、制限行為能力者です。


 特に、虚偽表示では有名な学説も出てきました。


 その学説問題を解く際のコツや、気をつけるべきポイントを解説しましたので、ぜひ参考にして急所を押さえておいてください。


 また、94条2項の第三者についての判例の定義は、しっかりと言えるようにしておいてください。超重要です。


 第三者に当たる当たらないの具体的な判例については、今回説明したもののほかは、随時、講義の進行に応じて補足していきます。


 そのほか、でるトコなどを利用して、今回の講義の範囲、錯誤から制限行為能力者までをよく復習しておいてください。


 次回の講義でテキスト第1巻が終わる予定で、その次の講義から第2巻の物権編に入っていきます。


 では、今回もいくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
(過去問)

Q1
 A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約に基づき、AからBへの所有権の移転の登記がされた後に、Bの債権者Cが、AB間の売買契約が仮装のものであることを知らずに甲建物を差し押さえた場合であっても、CのBに対する債権がAB間の仮装の売買契約の前に発生したものであるときは、Aは、Cに対し、AB間の売買契約が無効である旨を主張することができる(平27-5-ウ)。


Q2
 AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Bは、その土地を悪意のCに売却し、その後、Cは、その土地を善意のDに売却した。この場合、Aは、Dに対し、AB間の売買が無効であるとして、土地の明渡しを求めることはできない(平15-5-イ)。


Q3
 AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Bは、その土地上に建物を建築してその建物を善意のCに賃貸した。この場合、Aは、Cに対し、土地の売却が無効であるとして建物からの退去による土地の明渡しを求めることはできない(平15-5-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。