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民法 相続編の改正案 [司法書士試験]




 今朝に続いての更新です。


 先ほど事務所に着いてからPC立ち上げたら、民法の相続編の改正案についての記事がヤフーに出ていましたね。


  民法 相続編の改正案(ヤフー・リンク)


  相続編 改正のポイント(ヤフー・リンク)



 2番目のリンク先の記事の後半部分では、改正のポイントが簡潔にまとまっていますね。

 
 もうすぐ始まる通常国会に提出される予定とのことです。


 改正の情報についても、新しいことがわかり次第、随時、講義やブログ内で案内していきます。


 ちなみに、今日は雨ですね。


 久し振りのような気がします。


 お出かけの際には、足元に気をつけてください。


 では、また更新します。




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商業登記の記述式 今回の良問 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、1月16日(火)は、商業登記の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日から応用編ということで、問題の内容も種類株式発行会社のものとなり、検討すべき点が多くなってきました。


 講義中にも話しましたが、商業登記の問題の解説はなかなか大変で、昨日は久しぶりに結構疲れましたぁ。


 どちらかというと、心地よい疲れの部類ですけどね(笑)


 また、問題の解説を進めていく中で、できる限り会社法の条文を確認するようにしました。


 問題を解く際に、その該当の条文が思い浮かぶように、ぜひしっかりと復習をしておいてください。


 また、今回の講義で取り扱った問題の中では、監査等委員会設置会社に関する問19が特に良い問題だったかと思います。


 監査等委員会設置会社は、改正直後の平成28年の本試験で、会社法の択一、午後の記述式の問題でいきなり問われています。 


 こういう、改正直後にいきなり出たというものは、これまでの傾向からしても、今後も繰り返し出題される可能性が高いとみていいです。


 これを機会に、ぜひとも監査等委員会設置会社に関する部分を振り返っておいて欲しいと思います。


 では、今回は、会社法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。


Q2
 監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締役会は、いずれも、取締役の過半数が社外取締役である場合には、その決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる(平28-31-ア)。


Q3
 重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財についての取締役会の決議について、特別取締役による議決をもって行うことができる旨は、定款で定めることを要しない(平29-30-イ)。

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