SSブログ

商業登記記述式 本日の良問 [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日で1月も終わりですね。


 明日から2月です。


 年が明けたばかりと思っていたら、あれよあれよという間に・・・という感じですよね。


 そんな昨日、1月30日(火)は、商業登記の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、第25~27問を扱いましたが、このうち、宿題としても指定していた25問目はとても良い問題です。


 また、内容はテクニカルでありながらも、27問目もとても良い問題かと思います。


 27問目がきちんと解けるようになると、相当、自信もつくんじゃないかなと思います。


 この問は、募集株式の発行が一つのテーマでした。


 改めて、第三者割当て及び株主割当て、全体の手続の流れをよく確認しておいてください。


 第三者割当てであれば、募集事項をどこで決議して、通知と申込みの後、割当てをする段階ではどういう問題があったかという点ですね。


 今回の問題をイメージしながら、よく理解しておいて欲しいと思います。


 特に、募集する株式が譲渡制限株式であるときには、色々と注意を要する点が多いですからね。


 じっくりと整理してみてください。


 では、商業登記の過去問をいくつかピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役1名を選任することを内容とする種類の株式を発行する取締役会設置会社において、当該種類株主総会の決議によって取締役1名が解任されたときは、当該取締役の解任による変更の登記の申請書には、当該取締役の選任及び解任に係る各種類株主総会の議事録を添付しなければならない(平21-30-エ)。


Q2
 種類株主総会で取締役を選任した場合において、当該種類の種類株主総会の議決権を有する者がなお存するときは、定款に株主総会の決議で解任することができる旨の特段の定めがない限り、株主総会における当該取締役の解任による変更の登記を申請することはできない(平16-32-イ)。


Q3
 取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない(平28-31-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。