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民訴で大事なこと そして学習相談 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 今日は、2018目標のみなさんの民事訴訟法の講義の予定ですね。


 いつも言っておりますが、まずは、前回の講義でやったことを思い出してから、その日の講義を受けるようにしましょう。


 また、改めて、民事訴訟法では条文が大事だということをよく頭に入れておいてください。


 条文知識が問われたときには、確実に正解して、1問でも多く得点を積み重ねたいですからね。


 午後の択一では、民訴から始まる前半の11問での得点がとても大事です。


 今のうちから、どこで得点を積み重ねていくかのイメージを持っておくようにして欲しいと思います。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 前回の講義では、特に、訴えの取下げや和解あたりが大事でしたので、そのあたりの問題です。

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(過去問)

Q1
 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭せず、かつ、その後1か月以内に期日指定の申立てがされなかった場合には、当該期間の経過時に訴えの取下げがあったものとみなされる(平27-5-ア)。


Q2 
 本案の終局判決後に訴えを取り下げた場合には、当事者双方ともに同一の訴訟物について訴えを提起することができない(昭62-1-4)。


Q3
 請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手続の期日において行うことができる(平22-5-ウ)。


Q4
 請求の放棄は、和解の期日においてもすることができる(平27-5-エ)。

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