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民訴 今回の講義の急所 そして踏ん張りどころ [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、1月21日(日)は、民事訴訟法の講義でした。


 2コマの講義、みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の午前の講義では、控訴、共同訴訟関連、訴えの変更と反訴あたりが重要でした。  


 これらのうち、通常共同訴訟と必要的共同訴訟、訴えの変更と反訴をそれぞれ比較して聞いてくることも多いです。


 比較問題で聞かれやすいものは、まとめて学習する方が効率がいいと思いますね。


 また、補助参加も、試験ではよく聞かれます。


 補助参加あたりは、条文をしっかり丁寧に読み込めば、確実に得点できるところです。


 午後の講義では、管轄と移送が中心テーマでした。


 移送は、条文の急所を意識しながら丁寧に読み込むことが大事ですね。


 それなりに多岐に渡るテーマでしたが、一つずつこなしていく感じで、復習を繰り返しておいてください。


 それでは、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断原因があるときは、その中断は、他の共同訴訟人についても効力を生ずる(平22-2-エ)。


Q2
 独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる(平25-1-エ)。


Q3
 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変更を許さない旨の決定をすることができる(平18-2-4)。


Q4
 弁論準備手続の期日においては、補助参加の許否についての決定をすることができない(平24-3-ウ)。

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