民訴 今回の講義の急所 そして踏ん張りどころ [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
昨日、1月21日(日)は、民事訴訟法の講義でした。
2コマの講義、みなさん、お疲れさまでした!
昨日の午前の講義では、控訴、共同訴訟関連、訴えの変更と反訴あたりが重要でした。
これらのうち、通常共同訴訟と必要的共同訴訟、訴えの変更と反訴をそれぞれ比較して聞いてくることも多いです。
比較問題で聞かれやすいものは、まとめて学習する方が効率がいいと思いますね。
また、補助参加も、試験ではよく聞かれます。
補助参加あたりは、条文をしっかり丁寧に読み込めば、確実に得点できるところです。
午後の講義では、管轄と移送が中心テーマでした。
移送は、条文の急所を意識しながら丁寧に読み込むことが大事ですね。
それなりに多岐に渡るテーマでしたが、一つずつこなしていく感じで、復習を繰り返しておいてください。
それでは、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断原因があるときは、その中断は、他の共同訴訟人についても効力を生ずる(平22-2-エ)。
Q2
独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる(平25-1-エ)。
Q3
弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変更を許さない旨の決定をすることができる(平18-2-4)。
Q4
弁論準備手続の期日においては、補助参加の許否についての決定をすることができない(平24-3-ウ)。
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2018-01-22 06:37