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講義再開! そして、やればできる自分を信じてベストを尽くしましょう! [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝は、久しぶりにゆっくりの更新となりました。


 昨日、1月10日(水)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 2019目標のみなさんにとっては、昨日が、今年最初の講義で、年末以来久しぶりの講義となりました。


 ここから本格的にスタートしていきますので、頑張りましょう!


 その昨日の第4回目の講義では、代理が終了して、取得時効の途中までを解説しました。


 代理は、有権代理と無権代理に分けて、それぞれの内容を思い出して、重要なポイントを振り返っておいてください。


 また、2018目標のみなさんも、今後、この民法の記事をきっかけに、そこでピックアップするテーマの復習に役立ててください。


 代理、大丈夫ですか?


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても消滅しない(平4-2-オ)。


Q2
 委任による代理人は、本人の許諾を得て復代理人を選任したときは、その選任及び監督について本人に対し責任を負う(平4-2-エ)。


Q3
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を売り渡した。Bが、追認も追認拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相続した場合、本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至ったことにより、BC間の売買契約は当然に有効となる(平20-6-ア改)。


Q4
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。その後にAが他の相続人と共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人が追認を拒絶したとしても、Aの相続分に相当する部分において、本件売買契約は有効になる(平28-5-エ)。

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