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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は1日雨で、少し寒いくらいでしたね。

 暑い日もあったり、体調管理が大変ですよね。

 特に、直前期のみなさんは、体調管理には十分気を
つけて欲しいと思います。


 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 地上権、永小作権、賃借権もしくは採石権の登記が
されている土地または建物について、その権利の登
名義人を登記権利者とする所有権の移転の登記を申

するときは、その税率は、本来の税率に100分の
50を乗じた割合となる(登録免許税法17条4項)。


 記述式や択一で聞かれたら要注意の規定です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請
を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出す
る方法のほか、法務大臣の定めるところにより、電子
情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を
登記所に提供する方法によることもできる(平21-
18-オ)。

Q2
 委任による代理人によってされた登記の申請を当該
代理人が撤回を理由として取り下げるには、当該取下
げについて特別の授権を要し、その旨の代理権限証明
情報を提供しなければならない(平21-18-エ)。

Q3
 印紙をもって登録免許税を納付した登記の申請が却
下された場合において、却下の日から1年以内に登記
申請人から当該印紙を再使用したい旨の申出があった
ときは、登記官は、当該印紙を再使用することができ
る証明をしなければならない(平24-27-オ)。

Q4
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請
が却下されたときは、申請書は還付されない(平21-
18-ア)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は土曜日、いつものとおり一日一論点、確認し

ましょう。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法353条1項

 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を
要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をすることができる。


 これは、手形訴訟の条文です。

 手形訴訟か少額訴訟あたりは、そろそろ出題される
と予想していますが、今年はどうでしょうか。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる
申述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。

Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への
移行を申し立てることができる(平1-6-2)。

Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。

Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び
裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要
である(平21-5-オ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も、天気はイマイチのようですね。

 では、早速、一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法32条1項

 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項
(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとする
ときは、その全員の同意を得なければならない。

 ① 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
 ② 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭
  の額
 ③ 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額
  に関する事項 


 設立からは、必ず毎年出題されます。

 ある事項を決定するときに、それが発起人の過半数
の同意を要するのか、全員の同意を要するのか。

 このあたり、よく整理しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。

Q2
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q3
 定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。

Q4
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、6月16日(水)は、20か月のみなさんの不
動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの所有権の保存の登記から、区
分建物の途中まで
を解説しました。

 このうち敷地権付き区分建物ですが、まずは、分離
処分禁止の原則をよく念頭に置きましょう。

 その上で、例外的に
建物のみ、または土地のみを目
的としてすることができる登記を
整理してください。

 そして、建物に関しては、建物のみに関する旨の付
記が記録さ
れる場合も併せて確認しましょう。

 区分建物の分野の試験対策としては、そこが中心と
なります。


 時間がかかるところなので、じっくりと復習をして
いってください。


 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よ
りも前の日を登記原因とする質権の設定の登記は、建
物のみを目的とするものであっても、その申請をする
ことができる(平23-15-ア)。


Q2
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当
権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付
記される(平22-20-ウ)。


Q3
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の
先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記
録が付記される(平22-20-イ)。


Q4
 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とす
る不動産工事の先取特権の保存の登記の申請は、その
登記原因の日付が当該敷地権が生じた日の前後いずれ
であるかを問わず、することができる(平27-21-ア)。


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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、6月15日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、債権譲渡を中心に相殺の途中までを解説し
ました。

 昨日の内容は、いずれも大事なものばかりだったの
ですが、中でも試験によく出るのは債権譲渡です。

 債権譲渡については、対抗要件と譲渡制限の意思表
示の2つに分けることができます。

 まずは、出題実績の高い対抗要件を、優先的に復習
するといいでしょう。

 譲渡制限の意思表示は、その特約があっても、債権
譲渡自体は有効ということがポイントです。

 その上で、譲受人が悪意・重過失の場合、どのよう
にして債務者の利益とのバランスを図っているのか。

 そんな具合に、整理をしていくといいでしょう。

 このあたりがよく整理できたら、供託の場面、預金
債権の場合など、順次整理していってください。

 対抗要件も含めて、でるトコを利用しながら、じっ
くり復習していただければと思います。

 特に、改正部分は過去問もありませんから、でるト
コをフル活用しましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 債権の譲受人は、譲渡人に代位して、当該債権の債
務者に対する債権譲渡の通知をすることができる
(平29-17-ア)。

Q2
 AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二
重に譲渡された場合において、それぞれ確定日付のあ
る証書によりその旨の通知がBにされたときは、Cと
Dとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後によっ
て決せられる(平4-5-4)。

Q3
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債
権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡について
も、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通
知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、
Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務
の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ)。

Q4
 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に
弁済をした後に、債権者が当該債権を第二の譲受人に
譲渡し、債務者が確定日付のある通知を受けた場合、
第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払を請
求することができる(平14-17-オ)。

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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、6月14日(月)は、20か月コースの不動産

登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、判決による登記の続きから時効取
得の登記、敷地権付き区分建物までを解説しました。

 判決による登記は、試験ではよく出題されます。

 ただ、民事執行法などを学習していない現段階では、
わかる範囲で理解をしておいてください。

 昨日の講義で特に重要なのは、執行文の問題です。

 判決による登記の場合、執行文の付与は原則不要で
すが、3つの場面で必要になります。

 また、承継執行文はどういう場合に問題となるのか。

 このあたりを、じっくり整理してみてください。

 時効取得については、前提としての相続登記の要否
が特に重要です。

 農地法所定の許可でも同じような問題がありました
ので、併せて確認するといいと思います。

 そして、敷地権付き区分建物については、まずは登
記記録を読み取れるようになっていってください。

 では、過去問です。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけに役立ててく
ださい。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記
手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供
し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請するこ
とができる(平26-16-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、Aが
Bに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交
付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単
独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することがで
きる(平26-16-ウ)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地
法の許可があったことを条件としてBに対して所有権
の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単
独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添
付情報として当該許可があったことを証する情報を提
供すれば、当該判決について執行文の付与を受けてい
なくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。

Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、6月13日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、前回の続きの委任や請負そ
の他の契約を。

 午後の講義では、契約の成立や同時履行の抗弁、契
約の解除などを中心に解説をしました。

 委任や請負については、条文を丁寧に確認するよう
にしましょう。

 特に、委任は、寄託や事務管理と比較して聞かれる
ことがあります。

 委任のどの条文が寄託や事務管理に準用されている
のか、という点が大事ですね。

 消費貸借や使用貸借も含め、これらは、問題演習を
通じて復習するのが効率いいと思います。

 また、契約の成立に関しては、改正点に注意です。

 同時履行の抗弁については、この機会に留置権を復
習するといいでしょう。

 契約の解除は、債務不履行による損害賠償との関係
で、とても重要な点がありました。

 債務者に帰責事由を要するかという点ですね。

 今一度、テキスト1の基本編で学習したことをよく
振り返っておきましょう。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 委任契約又は請負契約は、書面でしなければ、その
効力を生じない(平30-19-イ)。

Q2
 使用貸借は、委任と同様に、当事者のいずれか一方
の死亡によって終了する(平24-18-イ)。

Q3
 Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、
3か月前から賃料をまったく支払わなくなったので、
Aは、Bに対し、相当の期間を定めて延滞賃料の支払
を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃料及び
遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、
賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、
解除は、無効である(平14-14-エ)。

Q4
 留置権を行使されている者は、相当の担保を供して
その消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁
権を行使されている者は、相当の担保を供してその消
滅を請求することはできない(平23-11-2)。


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 おはようございます!

 今日は日曜日、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産の信託による所有権の移転の登記及び信託の
登記の登録免許税は、所有権の移転の登記の分につい
ては非課税であり、信託の登記の分として不動産価額
の1000分の4を乗じた価額を納付する。


 信託の登記に関する知識ですね。

 信託は、過去問をしっかりやっておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、抵
当権の被担保債権をBのAに対する金銭消費貸借に基
づく貸金返還請求権とし、Aを委託者、Cを受託者か
つ抵当権者、Bを受益者とする抵当権の設定の登記及
び信託の登記を申請することができる(平30-25-ア)。

Q2
 権利能力のない社団は、所有権の登記名義人となる
ことはできないが、信託の登記の受益者となることは
できる(平12-25-4)。

Q3
 所有権を自己信託の対象とした場合における当該所
有権が信託財産となった旨の権利の変更の登記は、付
記登記によってされる(平25-12-オ)。

Q4
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。

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 おはようございます!

 今日は土曜日。

 早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法158条

 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出
頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、
裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他
の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、
出頭した相手方に弁論をさせることができる。


 陳述擬制の条文ですね。

 当事者の欠席は、よく出るテーマです。

 擬制自白や訴えの取下げ擬制など、こういったも
のも併せて確認しておきたいですね。

 また、民事訴訟法も、条文ベースの出題が多い科
目です。

 条文は、丁寧に確認しておきましょう。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金
債務が存在しないとの確認を求める訴訟において、
裁判所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと
判決をすることは、民事訴訟法第246条に違反しな
い(平31-2-エ)。

Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起し
た場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての
時効の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判
所に提出した時に生ずる(平27-3-オ)。

Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭
しないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴
状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳
述したものとみなすことができる(平11-1-1)。

Q4
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。

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 おはようございます!

 昨日は暑かったですね。

 いつも言うことではありますが、体調管理には十分
気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株主総会の決議の取消しの訴えの提訴原因は、次の
とおりである(会社法831条1項)。

1 株主総会等の招集の手続または決議の方法が法令
 もしくは定款に違反し、または著しく不公正なとき

2 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき

3 株主総会等の決議について特別の利害関係を有す
 る者が議決権を行使したことによって、著しく不当
 な決議がされたとき


 株主総会の決議の取消しの訴えですね。

 条文もよく確認しておいてください。

 最近出題されていないので、そろそろ聞かれてもお
かしくない気はします。
 
 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株
主は、当該株主総会において議決権を行使することが
できない(平11-33-ア)。

Q2
 株主は、株主総会の決議の取消しの訴えを提起した
場合において、当該株主総会の決議の日から3か月が
経過したときは、新たな取消事由を追加主張すること
はできない(平22-34-イ)。

Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者
が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決
議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴
えをもって株主総会の決議の取消しを請求することが
できる(平18-34-エ)。

Q4
 株主は、他の株主に対する株主総会の招集手続の瑕
疵を理由として、株主総会の決議の取消しの訴えを提
起することはできない(平22-34-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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