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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日、いつものとおり一日一論点、確認し

ましょう。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法353条1項

 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を
要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をすることができる。


 これは、手形訴訟の条文です。

 手形訴訟か少額訴訟あたりは、そろそろ出題される
と予想していますが、今年はどうでしょうか。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる
申述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。

Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への
移行を申し立てることができる(平1-6-2)。

Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。

Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び
裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要
である(平21-5-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 承諾は不要です(民訴353条1項)。

 
通常手続により訴訟を進めることが、被告にとって
不利となることはないからです。

 今日の一日一論点の条文でもありますね。


A2 誤り

 手形訴訟では、通常の手続への移行をすることがで
きるのは原告であって、被告には、移行の申立権はあ
りません。

 ここは、注意しておきましょう。


A3 誤り

 手形訴訟とは異なり、少額訴訟では、被告に、通常
の手続への移行の申述権があります。

 ですが、この場合、相手方である原告の同意を要し
ません(373条1項本文)。


A4 誤り

 少額訴訟は、一期日審理を原則としていますが、特
別の事情があれば、期日を続行することもできます
(370条1項参照)。

 ですが、これは、裁判所の訴訟指揮権に属する裁量
事項とされており、当事者の同意を要しません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 午後の部の択一を突破するためにも、民訴系から供
託までの11問は大事です。

 特に、民事訴訟法や民事保全法は丁寧に条文を確認
しておきましょう。

 もっとも、それは条文を読み込もうということでは
ありません。

 過去問やでるトコを解いた際に、条文も確認しよう
ということです。

 きちんと条文の内容が頭に入っていて、それを根拠
に正解できたのであれば大丈夫です。

 条文ベースの出題は、確実に得点したいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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 最後まで、焦らずマイペースに頑張ろう。
 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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