SSブログ

火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法620条1項
 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の
額を減少することができる。

会社法626条1項
 合同会社は、第620条第1項の場合のほか、出資の
払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を
減少することができる。

 珍しく条文二本立てです。

 少し前にも書いたように、主語に注目ですね。

 持分会社となっているか、合同会社となっているか。

 資本金の額が減少できる場合については、試験でも
割とよく聞かれます。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 持分会社は、定款によっても、社員が事業年度の終
了時に当該持分会社の計算書類の閲覧の請求をするこ
とを制限する旨を定めることはできない(令5-32-ア)。

Q2
 合資会社の債権者は、当該合資会社の計算書類の閲
覧又は謄写の請求をすることはできない(平31-33-
ウ)。

Q3
 合同会社以外の持分会社は、損失のてん補のために、
その資本金の額を減少することができない(平27-
32-オ)。

Q4
 合資会社においては、損失のてん補のために資本金
の額を減少するには、債権者の異議手続を執らなけれ
ばならない(平22-32-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週の後半は、グッと寒くなるようですね。

 体調管理には十分気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則183条1項(一部省略)
 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に
定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければ
ならない。

② 民法第423条その他の法令の規定により他人に代
 わってする申請に基づく登記を完了した場合
  当該他人

③ 法第69条の2の規定による申請に基づく買戻しの
 特約に関する登記の抹消を完了した場合
  当該登記の登記名義人であった者


 登記申請後の通知に関する規定です。

 1号など、一部省略しています。

 3号は、改正により追加となった部分ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 抵当権者が抵当権の実行としての競売を申し立てる
にあたり、目的不動産の所有者の相続登記を代位申請
する場合には、代位原因を証する情報の提供を要しな
い(平5-22-2)。

Q2
 土地に対する滞納処分による差押えの登記の前提と
して、県が相続人に代位して当該土地につき相続を登
記原因とする所有権の移転の登記を嘱託し、当該登記
が完了したときは、登記官は、被代位者である当該相
続人に対し、登記識別情報を通知しなければならない
(令3-13-エ)。

Q3
 債務者が単独で相続した土地について、相続を登記
原因とする所有権の移転の登記が債権者の代位により
申請され、当該登記を完了したときは、登記官は、当
該債務者に対し、登記が完了した旨を通知しなければ
ならない(平24-25-ア)。

Q4
 債権者代位により所有権の移転の登記をした場合に、
被代位者たる登記権利者が複数いるときは、登記官は、
そのうちの一人に対して、登記が完了した旨を通知す
れば足りる(平5-22-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


日曜日の一日一論点と元プロ野球投手 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日、元巨人の投手だった方が、公認会計士の試験
に合格という記事が出ていました。

 楽天にトレード後、引退していたのですが、巨人時
代、1軍のマウンドでも投げていました。

 巨人ファンなのでよく覚えていますが、記事による
と、ほぼ休みなく1日10時間勉強していたとか。

 そして、「努力を継続できれば合格できる」という
コメントが掲載されていました。

 これは、どの資格試験でもそうですね。

 そして、継続することが何より難しい。

 継続することは難しいのですが、合格した人は、そ
れをやり続けたわけですね。

 みなさんも、これだけ勉強したことは初めてという
くらいに頑張り続けて欲しいと思います。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法610条
 第606条、第607条第1項、前条第1項又は第642条
第2項の規定により社員が退社した場合には、持分会
社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款
の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。

 これは、社員の退社に伴う定款のみなし変更に関す
る規定です。

 一部、カッコ書を省略しています。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限
責任社員の加入の登記の申請書には、当該無限責任社
員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平18-35-イ)。

Q2
 合名会社又は合資会社の定款に社員の退社の事由又
は持分の払戻しに関する定めがある場合において、こ
れらを変更したときは、その変更の登記を申請しなけ
ればならない(平18-35-ア)。

Q3
 定款に存続期間の定めがない合名会社の社員の一部
が、事業年度の終了の時の6か月前までに退社の予告
をし、事業年度の終了の時に退社した場合は、社員の
退社による変更の登記の申請書には、当該予告の後、
退社したことを証する書面のほか、総社員の同意があっ
たことを証する書面を添付しなければならない
(平31-34-ウ)。

Q4
 持分会社の社員の持分の差押債権者が6か月前まで
に会社及び社員に予告をして事業年度の終了時に当該
社員を退社させた場合には、社員の退社による変更の
登記の申請書には、当該社員の持分に対する差押命令
の謄本を添付すれば足りる(平19-35-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、久しぶりの雨の一日でした。

 体調管理には、十分気をつけてください。

 では、土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 1番抵当権から2番抵当権に順位譲渡がされている
場合において、1番抵当権の抹消登記を申請するとき
は、2番抵当権者の承諾を証する情報の提供を要する
(先例昭37.8.1-2206)。

 登記上の利害関係人に関する重要先例ですね。

 記述式の問題でも、順位譲渡の登記があるときには、
この先例を思い浮かべられるようにしたいですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A及びBを登記名義人とする所有権の移転の登記を
Aのみを登記名義人とする所有権の更正の登記を申請
する場合において、所有権の移転の登記が債権者代位
によりされているときは、当該登記を申請した者の承
諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁
判があったことを証する情報を提供しなければならな
い(平26-14-オ)。

Q2
 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、
かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記が
されている場合において、当該地上権の登記の抹消を
申請するときは、当該抹消が存続期間の満了を原因と
するものであっても、当該抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報の提供を要する(平19-25-ア)。

Q3
 甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされた
後、甲土地について抵当権の設定の登記がされている
場合において、当該地役権の登記の抹消を申請すると
きは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該抵
当権の登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登
記名義人に対抗することができる裁判があったことを
証する情報を提供しなければならない(令4-22-オ)。

Q4
 地役権の設定の登記がされる前にその要役地につい
て所有権の移転の仮登記がされていた場合において、
当該地役権の設定の登記の抹消を申請するときは、当
該仮登記の登記権利者の承諾を証する情報の提供を要
する(平19-25-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 11月も何だかんだと、半ばを過ぎましたよね。

 もうすぐ12月ですから早いものです。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法606条1項
 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又は
ある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で
定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時にお
いて退社をすることができる。この場合においては、
各社員は、6か月前までに持分会社に退社の予告をし
なければならない。

 任意退社の規定ですね。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 持分会社は、無限責任社員が破産手続開始の決定に
よっては退社しない旨を定款で定めることはできない
(令4-33-ウ)。

Q2
 合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、
当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社
の予告をすることにより、いつでも退社をすることが
できる(平25-34-ア)。

Q3
 合名会社の社員は、やむを得ない事由があるときで
も、退社することができないが、合同会社の社員は、
やむを得ない事由があるときは、いつでも退社するこ
とができる(平26-32-イ)。

Q4
 合同会社の社員の持分を差し押さえた債権者は、事
業年度の終了時の6か月前までに合同会社及び当該社
員に対して当該社員を退社させる旨の予告をし、当該
事業年度の終了時において当該社員を退社させること
ができる(平21-31-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 取締役会設置会社である甲社及び乙社の代表取締役
が同一人であり、甲社所有の不動産を乙社に売り渡し、
その登記を申請する場合には、申請情報と併せて、甲
社及び乙社の取締役会の承認があったことを証する情
報を提供しなければならない(先例昭37.6.27-1657)。

 利益相反に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

 登場する会社は、すべて取締役会設置会社として解
答しましょう。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の取締役と会社との利益相反取引に該当す
る売買契約が締結された後に取締役会の承認を得た場
合における売買を原因とする所有権の移転の登記の登
記原因の日付は、取締役会の承認がされた日である
(平20-15-ウ)。

Q2
 X株式会社の債務を担保するために、X株式会社の
代表取締役であるAが自己が所有権の登記名義人であ
る甲不動産に抵当権を設定する登記を申請するときは、
X株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情
報を提供しなければならない(令2-26-オ)。

Q3
 甲株式会社の債務を担保するため、甲株式会社所有
の不動産に抵当権を設定し、その旨の登記がされてい
る場合において、債務者を甲株式会社の代表取締役で
あるAに変更する抵当権の変更の登記を申請するとき
は、登記原因について甲株式会社の取締役会の承認を
受けたことを証する情報の提供を要する(平18-22-
イ)。

Q4
 甲株式会社を債務者兼根抵当権設定者とする根抵当
権の設定の登記がされている場合において、債務者を、
甲株式会社と代表取締役を同じくする乙株式会社に変
更する根抵当権の変更の登記を申請するときは、登記
原因について甲株式会社の取締役会の承認を受けたこ
とを証する情報の提供を要する(平18-22-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 これまで愛用していた仕事用の椅子のガス圧がなく
なってしまったので、新調しました。

 新しい椅子は快適ですね。

 おかげで、座面の位置も高くなり、文字入力もやり
やすくなりました。

 心機一転というと大袈裟ですが、新しい相棒ととも
に頑張っていきたいものですね。

 そんな水曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 農地について、死因贈与による所有権移転登記を申
請するときは、農地法所定の許可を証する情報の提供
を要する(質疑登研427P104)。

 農地法の許可に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 農地について、「相続」を原因とする所有権の移転
の登記を申請する場合、農地法所定の許可があったこ
とを証する情報の提供は不要である(平24-23-イ)。

Q2
 農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の
登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受け
たことを証する情報を提供することを要しない
(平18-14-ウ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする農地である甲土地に
つき、Aが、相続人であるBへ特定遺贈する旨の遺言
を遺して死亡し、Bがこの遺言書を提供して所有権の
移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があっ
たことを証する情報を提供することを要する
(平31-14-ウ)。

Q4
 農地につき、相続を原因として共同相続人であるA
及びBへ所有権の移転の登記がされた後、相続分の贈
与を原因としてAからBへのA持分の全部移転の登記
を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたこ
とを証する情報を提供することを要しない(平18-
14-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ここ数日の間に、一気に寒くなりましたね。

 秋冬大好きの私にとっては何よりなのですが、体調
管理には十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法604条2項
 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変
更をした時に、その効力を生ずる。

 持分会社の社員に関する規定ですね。

 3項は、合同会社の社員の加入時期の規定です。

 こちらも重要なので、よく確認しておいてください。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合資会社の有限責任社員については、労務による出
資も許されるが、合同会社の社員については、その出
資の目的は金銭その他の財産に限られる(平19-
34-エ)。

Q2
 合資会社が新たに社員を加入させる場合において、
新たに社員になろうとする者が社員の加入に係る定款
の変更をした時に出資に係る払込みの一部を履行して
いないときは、その者は、当該払込を完了した時に当
該合資会社の社員となる(令2-32-イ)。

Q3
 合資会社が新たに有限責任社員を加入させる場合に
は、その者が出資に係る払込みを新たに履行しなくて
も、その者は、加入に係る定款の変更の時に当該合資
会社の有限責任社員となることができるが、合同会社
が新たに社員を加入させる場合には、その者は、加入
に係る定款の変更があった後も、その出資に係る払込
みの全部を履行するまでは、当該合同会社の社員とな
ることができない(平26-32-ア)。

Q4
 持分会社の社員については、いずれの種類の持分会
社においても、その全員の氏名又は名称及び住所につ
いて、これを定款に記載するとともに、登記しなけれ
ばならない(平19-34-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日からまた一週間が始まりますね。

 そんな今朝の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 持分会社の定款に、業務執行社員の中から互選によっ
て代表社員を定める旨の定めがあるときは、持分会社
の設立登記の申請書には、定款のほか、互選を証する
書面及び代表社員の就任承諾書の添付を要する
(先例平18.3.31-782)。

 持分会社に関する先例ですね。

 これは設立登記の話ではありますが、設立後の代表
社員の就任登記の場面でも同じです。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合同会社の設立の登記の申請書には、資本金の額と
して、出資として払込み又は給付がされた財産の価額
の2分の1以上の額を記載しなければならない
(平29-33-ウ)。

Q2
 合同会社を設立しようとする場合において、定款に
資本金の額を定めていないときは、合同会社の設立の
登記の申請書には、資本金の額の決定に係る総社員の
同意があったことを証する書面を添付しなければなら
ない(令3-33-エ)。

Q3
 合同会社の設立に際し、定款の定めに基づく社員の
互選によってAが代表社員と定められた場合において、
Aが代表社員への就任を承諾したことを証する書面に
押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添
付しなければ、設立の登記を申請することができない
(平30-35-ウ)。

Q4
 社員の出資の目的を金銭とする合同会社の設立の登
記の申請書には、当該金銭の払込みがあったことを証
する書面として、当該合同会社の代表社員が作成した
出資金領収書を添付することができる(平29-33-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 寒い季節が好きな私にとって、ようやく、いい具合
に寒くなってきました。

 昼間も過ごしやすくていいですね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 持分会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおり
(576条1項)。
1.目的 2.商号 3.本店の所在地
4.社員の氏名または名称および住所
5.社員が無限責任社員または有限責任社員のいずれ
 であるかの別
6.社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金
 銭等に限る。)およびその価額または評価の標準

 持分会社は、その定款の絶対記載事項をしっかり頭
に入れておくことが基本だと思います。

 また、株式会社の定款の絶対的記載事項も、あわせ
て振り返っておくといいですね。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、
社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認
証を受けることを要しない(平23-27-ア)。

Q2
 合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社
員とする旨を記載し、又は記録することを要しない
(平31-33-ア)。

Q3
 合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名
又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければなら
ない(平21-31-イ)。

Q4
 法人は、持分会社の業務を執行する社員となること
ができる(令4-33-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。