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12月最初の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日から12月に入りますね。

 そんな12月最初の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 退任した取締役であってなお取締役としての権利義
務を有する者を代表取締役に選定して、その登記を申
請することができる(先例昭39.10.3-3197)。

 権利義務に関する先例ですね。

 権利義務は、とても重要なテーマです。

 どういう場合に権利義務を有することとなるのか、
その点は完璧に理解できていますでしょうか?

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、
後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすこ
とができないときであっても、当該取締役の退任によ
る変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。

Q2
 定款に取締役の員数に関して別段の定めがない監査
等委員会設置会社において、監査等委員である取締役
以外の取締役3名のうち1名が辞任した場合であって
も、当該辞任による変更の登記を申請することはでき
ない(令2-29-イ)。

Q3
 取締役会設置会社の取締役の全員が任期満了により
同時期に退任した場合において、その後任として就任
した取締役の員数が2名であったときは、取締役の退
任の登記も、就任の登記も、申請することはできない
(平17-32-4)。

Q4
 辞任により取締役を退任した後も取締役としての権
利義務を有するAを解任する株主総会の決議がされた
場合であっても、当該株主総会の議事録を添付して、
Aの解任による変更の登記を申請することはできない
(平28-30-イ)。

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11月最後の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日で11月も最後、明日から12月ですね。

 あっという間ですね。

 そんな月末の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法446条2項
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

 保証契約の条文ですね。

 3項では、電磁的記録によって契約をしたときも、
書面によって契約したものとみなしています。

 重要条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 貸金債務についての連帯債務者の1人が死亡し、そ
の相続人が数人ある場合、当該相続人らは、被相続人
の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した
範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者とな
る(平27-23-ア)。

Q2
 保証契約の締結後に、債権者と主債務者が主債務の
弁済期を早める合意をしたときは、保証債務の履行期
も同様に変更される(平31-16-ア)。

Q3
 保証契約は、口頭で合意をした場合でも効力を生じ
るが、書面によらない保証は、保証人が後に撤回する
ことができる(平27-17-ア)。

Q4
 主債務者Aの主債務についてB及びCの二人の保証
人がある場合において、Bが全額を弁済する旨の保証
連帯の特約があるときは、Bは、債権者から保証債務
の履行を求められた際に検索の抗弁及び催告の抗弁を
主張することができない(平31-16-ウ)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)借地借家法

借地借家法10条1項
 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権
者が登記されている建物を所有するときは、これをもっ
て第三者に対抗することができる。

 借地権の対抗要件の規定ですね。

 とても重要な条文です。

 ちなみに、みなさんは、借地権の定義はしっかりと
理解できていますか?

 意外と曖昧な人が多いと思うのですが、いかがでしょ
うか。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A所有の甲土地上にA及びBの共有である乙建物が
存在する。甲土地に抵当権が設定され、抵当権の実行
により、Cが甲土地を取得した場合、乙建物のために
法定地上権は成立する(平23-14-オ)。

Q2
 同一の所有者に属する土地及びその土地の上に存在
する建物が同時に抵当権の目的となった場合において、
一般債権者の申立てによる強制競売がされた結果、土
地と建物の所有者を異にするに至ったときは、法定地
上権は成立しない(平29-13-イ)。

Q3
 建物の競売によって建物の所有権及び法定地上権を
取得した者は、その建物の登記を備えていれば、その
後にその土地を譲り受けた者に対し、法定地上権の取
得を対抗することができる(平29-13-エ)。

Q4
 法定地上権の存続期間は、当事者間の協議によって
定めることはできない(令4-12-ウ)。

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火曜日の一日一論点 [一日一論点]




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 おはようございます!

 今日は、火曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法33条7項
 裁判所は、第4項の報告を受けた場合において、第
28条各号に掲げる事項(第2項の検査役の調査を経て
いないものを除く。)を不当と認めたときは、これを
変更する決定をしなければならない

 第4項の報告というのは、現物出資財産等がある場
合に、検査役の調査を受けたときのものですね。

 33条も重要条文なので、検査役の調査を要しない例
外を含めて、きちんと確認しておくべきです。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の設立に関して、定款に、現物出資をする
者の氏名又は名称、現物出資の目的財産及びその価額
並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
に関する定めがない場合には、発起人は、その議決権
の過半数をもって、これらの事項を決定することがで
きる(平25-27-イ)。

Q2
 発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現
物出資に関する事項についての記載がある場合に、当
該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の
申立てをしなければならないのは、設立時取締役であ
る(平27-27-ア)。

Q3
 裁判所は、金銭以外の財産の出資に関する事項につ
いて裁判所が選任した検査役の報告を受けた場合にお
いて、当該検査役の調査を経た当該財産を出資する者
に対して割り当てる設立時発行株式の数を不当と認め
たときは、これを変更する決定をしなければならない
(平31-27-ウ)。

Q4
 発起設立の場合において、現物出資の目的財産であ
る甲土地について定款に記載された価額が2000万円
であって、財産引受けの目的財産である乙建物につい
て定款に記載された価額が400万であるときは、甲土
地について定款に記載された価額が相当であることに
ついて、監査法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価
を受けたときであっても、発起人は、乙建物に関する
定款の記載事項を調査させるため、裁判所に対し、検
査役の選任の申立てをしなければならない(平30-27
-イ)。

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週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今週もまた一週間が始まりましたね。

 しかも、週末からは12月です。

 寒くなりますので、体調管理には気をつけつつ乗り
切っていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 抵当権の設定契約後、その登記をする前に被担保債
権の一部の弁済があったときは、金銭消費貸借契約書
と一部弁済証書を登記原因証明情報として提供して、
現存する債権額を被担保債権の額とする抵当権の設定
登記を申請することができる(先例昭34.5.6-900)。

 抵当権に関する先例ですね。

 抵当権は言わずもがな、試験では超重要な大物テー
マですよね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 外国通貨で債権額を指定した債権を担保する抵当権
の設定の登記を申請するときは、外国通貨で表示した
債権額のほか、本邦通貨で表示した担保限度額を申請
情報として提供しなければならない(平19-18-イ)。

Q2
 抵当権の設定契約がされた後、その設定の登記を申
請する前に被担保債権の一部が弁済されたため、残存
する債権額を被担保債権の額として抵当権の設定の登
記を申請する場合は、登記原因証明情報として抵当権
設定契約書に一部弁済証書を合てつしたものを提供し
て申請することができる(令2-15-イ)。

Q3
 無利息の定めのある債権を被担保債権とする抵当権
の設定の登記に無利息である旨が登記されていないと
きは、無利息である旨を登記する更正の登記を申請す
ることはできない(平18-12-1)。

Q4
 権利能力なき社団であるA社団の構成員全員に総有
的に帰属する甲土地について、その所有権の登記名義
人がA社団の代表者であるBであったところ、A社団
がCから金銭を借り入れ、その貸金債権を担保するた
めにCを抵当権者とする抵当権を甲土地に設定した場
合において、当該抵当権の設定の登記を申請するとき
は、債務者としてA社団の名称を申請情報の内容とす
ることができる(平31-16-イ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 11月最後の日曜日ですね。

 もうすぐ12月と思うと、早いものです。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法40条1項
 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数を
もって決定する。

 先日は、解任の条文を確認しました。

 今回は、選任の方ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起設立により設立しようとする会社が監査役設置
会社であるときは、株式会社の設立登記の申請書には、
設立時監査役の選任につき発起人全員の同意があった
ことを証する書面を添付しなければならない(平
24-28-オ)。

Q2
 発起設立の方法により設立しようとする会社が取締
役会設置会社でない会社の場合において、定款に取締
役の互選により代表取締役1名を選定する旨の定めが
あるときは、設立時取締役の互選により設立時代表取
締役を選定したことを証する書面を添付して、設立の
登記を申請することができる(令3-28-イ)。

Q3
 設立しようとする会社が監査等委員会設置会社であ
る会社の場合において、監査等委員ではない設立時取
締役が社外取締役であるときは、設立の登記の申請書
には、登記すべき事項として当該設立時取締役が社外
取締役である旨を記載しなければならない(令3-28-
ア)。

Q4
 株式会社の定款に取締役会設置会社である旨の定め
はなく、かつ、監査役を置く旨の定めがある場合、株
式会社の設立の登記の申請書には、設立時取締役及び
設立時監査役が就任を承諾したことを証する書面の印
鑑について市区町村長の作成した証明書を添付しなけ
ればならない(平21-28-イ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今、毎日の早朝、ウォーキングをしています。

 大体、1時間くらいでしょうか。

 寒い時期のウォーキングは気持ちいいです。

 ただ、去年は、12月には挫折していたので、今年は、
暑くなるまで続けるつもりです。

 さて、どうなるでしょう。

 今日も、この後、行ってまいります。

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 死因贈与による所有権移転登記の登録免許税の額は、
不動産の価額に1000分の20を乗じた額である。

 登録免許税の税率ですね。

 死因贈与は、割と迷うと思うので、気をつけたいと
ころです。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 死因贈与を原因とする地上権の移転の仮登記の登録
免許税の額は、不動産の価額に1000分の5を乗じた額
である(令4-27-エ)。

Q2
 所有権の登記を回復する登記の登録免許税は、不動
産1個につき1000円である(平31-22-オ)。

Q3
 同一の申請情報により20個を超える不動産について
する錯誤による所有権の登記名義人の住所の更正の登
記の登録免許税の額は、2万円である(令2-27-ア)。

Q4
 同一の債権を担保するために、一筆の土地の所有権
を敷地権とする一棟の建物に属する3個の区分建物に
一の申請で抵当権を追加設定する場合の登録免許税の
額は、9000円である(平23-15-エ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法43条1項
 設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数
(設立時監査等委員である設立時取締役又は設立時監
査役を解任する場合にあっては、3分の2以上に当た
る多数)をもって決定する。

 必須テーマ、設立からの条文です。

 設立は、完璧にしておきましょう。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起設立の場合、設立時取締役の解任は、発起人の
全員の同意によってしなければならない(平23-27-
ウ)。

Q2
 株式会社(種類株式発行会社を除く。)の発起設立
の場合には、発起人は、会社の成立の時までの間、そ
の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、その
選任した設立時監査役を解任することができる
(平25-27-ウ)。

Q3
 発起人は、株式会社が成立する前は、発起人の定め
た場所に定款を備え置かなければならない
(令4-27-オ)。

Q4
 発起人は、定款を発起人が定めた場所に備え置かな
ければならず、設立時募集株式の引受人は、設立時募
集株式の払込金額の払込みを行う前であっても、発起
人が定めた時間内は、いつでも、当該定款の閲覧の請
求をすることができる(平29-27-エ)。

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祝日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、勤労感謝の日で祝日ですね。

 そんな祝日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 時効による不動産の所有権の取得も、登記がなけれ
ば、時効完成後にその不動産の旧所有者から所有権を
取得して登記をした第三者に対して、対抗することが
できない(最判昭33.8.28)。

 時効完成後の第三者は対抗関係という、とても有名
な判例ですね。

 以下、久しぶりの民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 CがAから甲土地を買い受けた後に、甲土地の所有
権についてBの取得時効が完成し、その後に甲土地に
ついてAからCへの所有権の移転の登記がされた場合
には、Bは、Cに対し、時効により甲土地の所有権を
取得したことを主張することはできない(平26-8-オ)。

Q2
 A所有の土地につきBの取得時効が完成した後、C
がAから土地の贈与を受けたが登記をしていないとき
は、Bは、登記をしていなくても、Cに対し、時効に
より所有権を取得したことを対抗することができる
(平6-9-ア)。

Q3
 A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完
成した後にCがAから甲土地を買い受け、その旨の所
有権の移転の登記がされた場合には、Bが多年にわた
り甲土地を占有している事実をCが甲土地の買受け時
に認識しており、Bの登記の欠缺を主張することが信
義に反すると認められる事情があっても、Bは、Cに
対し、時効により甲土地の所有権を取得したことを主
張することはできない(平26-8-エ)。

Q4 
 A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完
成した後に、CがAから甲土地を買い受け、その旨の
所有権の移転の登記がされた場合には、Bは、当該登
記後に引き続き甲土地について取得時校の完成に必要
な期間占有を続けても、Cに対し、時効により甲土地
の所有権を取得したことを主張することはできない
(平26-8-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法477条4項
 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった
時において公開会社又は大会社であった清算株式会社
は、監査役を置かなければならない。

 清算株式会社の機関に関する規定ですね。

 477条は重要条文です。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 清算株式会社が準備金の資本組入れの決議をした場
合には、準備金の資本組入れによる変更の登記を申請
することができる(令2-31-オ)。

Q2
 支配人の登記がされていた会社が解散し、解散の登
記がされたときは、当該支配人の登記を抹消する記号
が記録されるが、清算手続中に支配人が選任されたと
きは、当該支配人の選任の登記をすることができる
(平28-33-ウ)。

Q3
 会計監査人設置会社が株主総会の決議により解散し
た場合は、解散の登記の申請と同時に、会計監査人設
置会社の定めの廃止及び会計監査人の任期満了による
退任の登記の申請をしなければならない(令4-33-ウ)。

Q4
 清算株式会社となった時点で会社法上の公開会社で
あった会社は、清算開始後に定款を変更して発行する
全部の株式を譲渡制限株式とし、監査役を置く旨の定
めを廃止しても、監査役設置会社の定めの廃止の登記
をすることができない(平28-33-イ)。

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