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商業登記を通じて会社法を復習しよう [司法書士試験・商登法]



  2016目標・商業登記法(カテゴリー別・リンク)



 昨日と同じように、今夜も寒いですね。


 そういえば、夕べは、少し雪も降ったようですね。


 そんな3月1日(火)は、商業登記法の第3回記述式演習講座でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 というか、喉を痛めてしまったせいで、声が相当ひどい状態でした(汗)


 ちょっとしばらく聞き苦しい声が続くと思いますけど、完全回復までどうかご了承ください(^^;


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 さて、今回の問題も、内容的には基本的な問題でした。


 問題を解く手順であったり、別紙のどの部分を確認すべきかなど、そういうところを掴んでいただいてますでしょうか。


 それでも、見落としたり、間違ったりする部分は必ず出ます。


 大事なのは、同じ間違いを繰り返さないことですから、間違えた箇所をきちんとノートに記録して、何度も確認していきましょう。


 そうすれば、同じミスを繰り返すことを防いでいけるはずです。



 では、今回の問題に関連する商業登記法の過去問を確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 株式の分割による発行済株式総数の変更の登記の申請書には、当該株式の分割に係る基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告したことを証する書面の添付を要しない(平21-29-ア)。


Q2
 取締役会設置会社が株式無償割当てにより新たに株式を発行した場合における発行済株式の総数が増加したことによる変更の登記の申請書には、株主及び登録株式質権者に対して当該株主が割当てを受けた株式の数を通知したことを証する書面を添付しなければならない(平25-30-エ)。

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2月最終日 [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)



 日にち変わって、2月29日(月)ですね。今年は閏年ですから、いつもより1日多くなってます。


 さて、2016目標の受講生さんは、今、商業登記の記述式の演習講座の最中ですよね。


 記述式はもちろん大事ですが、それ以上に択一が重要です。


 商登法は、先日、講義が終了しましたが、改めて、設立から振り返っていきましょう。


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(過去問)

Q1
 会社が発起人となるときは、株式会社の設立登記の申請書には、発起人となる当該会社の定款を添付しなければならない(平24-28-イ)。


Q2
 株式会社の設立登記の申請書には、当該設立が発起設立である場合にあっては設立時の発行株式の引受けの申込みを証する書面を、当該設立が募集設立である場合にあっては設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を、それぞれ添付しなければならない(平23-29-オ)。

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役員変更、支配人の登記 [司法書士試験・商登法]



  2016目標・商登法(カテゴリー別・リンク)



 日付変わりましたが、2月23日(火)は、商業登記の第2回記述式演習講座でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今日の解説講義でも指摘しましたが、前回の問題では、支配人の登記を間違えている人が多かったので、改めて申請書を確認しておきましょう。


 記載の仕方は、商業登記ハンドブックを参考にしています。


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 登記の事由   支配人選任

 登記すべき事項 支配人の氏名及び住所
          ◯市◯町◯丁目◯番◯号
           甲野太郎
         支配人を置いた営業所
          ◯市◯町◯丁目◯番◯号

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 登録免許税、添付書面は省略します。


 選任の日付を書いていたり、支配人の住所を書いていなかったりといった間違いが多かったですね。


 このように、支配人の登記は、案外間違いやすいので、これを機会に正確に書けるようにしておきたいですね。


 では、過去問を確認しておきましょう。


 役員変更の過去問です。


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(過去問)
 定款により取締役の任期を選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めている株式会社が、取締役の任期満了による退任の登記を申請する場合においては、当該登記の申請書には、取締役改選の際の定時株主総会の議事録に、当該取締役が任期満了である旨の記載がされているときであっても、定款を添付しなければならない(平20-33-イ)。

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役員変更は正確に [司法書士試験・商登法]



  2016目標・商登法(カテゴリー別・リンク)



 あれこれやっていたら、こんな時間となりました。


 それにしても、今夜もかなり寒いですね。


 さて、2月16日(火)は、2016目標の商業登記法の第1回記述式演習講座でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 毎年、ここまでくると、本当にあっという間に感じます。


 それと同時に、ここまで頑張ってるみなさんには、ぜひとも最後までしっかり乗り切って欲しいという思いが強くなります。


 とにかく頑張ってください。


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 前回の記事でも書いたとおり、第1回目では、役員変更の基本を改めて説明しました。


 ぜひみなさんには、この記述式演習講座を通じて、役員変更をマスターして欲しいと思います。


 役員変更は、記述はもちろんですが、択一でもほぼ必ず出ますからね。


 しっかりと得点を積み重ねてください。


 また、不動産登記法のときと同じように、間違えた部分は、間違いノートに記録していきましょう。


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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。


Q2 
 登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した場合の変更の登記の申請書には、当該代表取締役が辞任を証する書面に押した印鑑について、当該印鑑と当該代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平27-29-ア)。

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演習の機会を大切にしよう [司法書士試験・商登法]



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 昨日、2月7日(日)は、基礎演習7回目の商業登記法でした。


 受講生のみなさん、お疲れさまでした!


 この2月は、基礎演習や商登法の記述式演習講座など、演習が続きます。


 演習することで自分の弱点がわかって、それが勉強のメリハリにもなりますから、ぜひこの機会を大事にしてください。


 「ここは大丈夫」というものを一つでも多く作っていくためには、演習は欠かせませんからね。


 また、テキストを読み込むにしても、問題演習を通じて読んだ方が、より集中力も増すと思います。


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 昨日の解説講義では、今後の直前期に向けての取り組み方なども随時、お話ししました。


 こうしたことは、普段の講義では時間が取れず、なかなか話すこともできないので、そういう意味でも、この機会を大事にして欲しいと思います。


 ちなみにですが、直前期には、オプションで択一予想論点マスター講座という直前期対策のものがあります。


 今受講している方は、ほとんどの人がこの講座込みとなっていると思いますが、本ブログでも、この直前期対策講座について告知していきますね。

 
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(過去問)

Q1
 会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。


Q2
 インターネットを利用した登記の申請により、会社の設立の登記を申請する場合には、送信された電子署名及び電子証明書により会社を代表すべき者の本人確認が可能なので、その者の印鑑を登記所に提出する必要はない(平17-31-ウ)。

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何とかなるもんです [司法書士試験・商登法]



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 いつの間にやら朝となってしまいました。


 今日から月も変わって、2月ですね!


 さて、昨日、1月31日(日)は、商登法の第13回目の講義でした。


 これが商登法最終回ということで、みなさんお疲れさまでした!


 最後を飾ったテーマは、法人登記です。


 ここは、商登法の択一ではほぼ毎年出ると思っていいテーマで、また、比較的点が取りやすいところでもあると思います。


 特に、一般社団法人は、多くの規定が会社法をベースにして作っていますから、会社法のいい復習になりますしね。


 株式会社はどうだったかなということを念頭に、早めに過去問を確認しておいてください。


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(過去問) 

 理事会設置一般社団法人における新たな代表理事の就任による変更の登記の申請書には、代表理事の就任承諾書の印鑑につき、市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(商登法平25-35-エ)。

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商登法その2 外国会社と印鑑証明書 [司法書士試験・商登法]



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 続いての更新です。


 日曜日の講義に関連する過去問をピックアップしておきます。


 問題を通じて、復習のきっかけにしてください。


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(過去問)

Q1
 外国会社が日本に複数の支配人を置く場合において、登記されている日本における営業所が複数あるときは、すべての営業所の所在地において、それぞれすべての支配人の登記の申請をしなければならない(平20-29-ウ)。


Q2
 株式会社について破産手続開始の決定があった場合には、破産管財人は登記所に印鑑を提出して印鑑証明書の交付を受けることができるが、当該株式会社の破産手続開始当時の代表取締役は、登記所に印鑑を提出していても、印鑑証明書の交付を受けることができない(平13-35-ウ)。

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商号の譲渡と改正 [司法書士試験・商登法]



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 1月24日(日)は、2016目標の商業登記法第12回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 商業登記法は、次回の13回目の講義で終了です。


 その後、日曜日の講義は、しばらく基礎演習ということで、演習講座になります。スケジュールは、よく確認しておいてください。


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 この日の講義は、外国会社から始まって、個人商人関連の登記、商登法総論など多岐に渡りました。


 そのうち、商号の譲渡ですが、商号を譲渡したときは、譲渡人の登記記録を閉鎖し、譲受人につき新たに登記記録を起こして、所定の事項を記録するというように改正されています(商登規則52条の2、先例平27.9.30-122)。


 そして、新たに起こした登記記録には、譲受人の会社法人等番号を付すことになります。


 これは、商号の相続による変更の登記についても同様です(商登規則52条の2第3項)。
 

 この日欠席した受講生さん、上記の条文を確認しておいてくださいね。


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 あと、今回の講義の中では、印鑑の提出と印鑑証明書が重要です。


 講義では、何とか時間も確保できたので、印鑑証明書についても大事なポイントをしっかりお話しできたと思います。


 印鑑の提出はもちろん、印鑑証明書に関する先例も、しっかり整理しておきましょう。



 では、また更新します。


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 本番が日曜日だけに、日曜日の欠席は心配になります。
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商登法の予習・復習 [司法書士試験・商登法]



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 何だかんだと、今日も1日が終わろうとしています。


 僕がかつて朝型の生活をしてた頃は、この時間くらいには寝ていたような気がしますね。


 今日も、この後、もう一踏ん張りしてから寝る予定です。


 みなさん同様、僕も頑張ってますよ(自分で言うな?)。


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 さて、明日は、商業登記法の第12回目の講義です。


 全13回ですから、本当に、もうあと少しですね。


 もし、商業登記法がイマイチだなあと感じている方がいたら、とにかく会社法をしっかり繰り返しましょう。


 わからないと感じた部分で、会社法でやったことを、繰り返すのみです。


 ですが、今回ここでは、会社法とは関係のない印鑑の提出を再々ピックアップしておきます。


 というのも、明日は、印鑑の提出に関しては、基本は押さえているものという前提で進む予定だからです。


 第1回目と、前回で既に2回説明していますから、印鑑届書のここに何を書いて、どの印鑑を押して、どれについての印鑑証明書を添付するのか等々。


 改めて、基本的な事項をよーく確認しておいてください。


 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 代表取締役が数人いる会社について、これらの代表取締役が同一の印鑑を登記所に提出することはできない(平17-31-エ)。


Q2
 株式会社の代表取締役が交代した場合、後任の代表取締役は、前任者が登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を登記所に提出する印鑑とするときは、印鑑の提出を要しない(平10-31-エ)。

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商業登記法第11回 いよいよ大詰め [司法書士試験・商登法]



  2016目標・商登法(カテゴリー別・リンク)



 夜になったら、いつの間にか雨が降ってきました。


 朝はいい天気だったので、雨降るのかなって思ってましたが(予報は夜から雨)、天気予報って、やっぱり当たりますね。


 僕の(あまり)当たらない出題予想とは違います(笑)


 でも、たまに当たります。


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 さて、1月17日(日)は、商業登記法の第11回目の講義でした。


 受講生のみなさん、お疲れさまでした!


 商業登記法は全13回ですから、いよいよ大詰めですね。


 今日の範囲では、特例有限会社、支配人の印鑑の提出をきっちり復習しておいて欲しいと思います。


 特に、特例有限会社は、株式会社のいい復習にもなりますからね。


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(過去問)

Q1
 特例有限会社が通常の株式会社へ移行したことによる本店の所在地における設立の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平23-32-オ)。


Q2
 会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。

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