役員変更は正確に [司法書士試験・商登法]
2016目標・商登法(カテゴリー別・リンク)
あれこれやっていたら、こんな時間となりました。
それにしても、今夜もかなり寒いですね。
さて、2月16日(火)は、2016目標の商業登記法の第1回記述式演習講座でした。
みなさん、お疲れさまでした!
毎年、ここまでくると、本当にあっという間に感じます。
それと同時に、ここまで頑張ってるみなさんには、ぜひとも最後までしっかり乗り切って欲しいという思いが強くなります。
とにかく頑張ってください。
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前回の記事でも書いたとおり、第1回目では、役員変更の基本を改めて説明しました。
ぜひみなさんには、この記述式演習講座を通じて、役員変更をマスターして欲しいと思います。
役員変更は、記述はもちろんですが、択一でもほぼ必ず出ますからね。
しっかりと得点を積み重ねてください。
また、不動産登記法のときと同じように、間違えた部分は、間違いノートに記録していきましょう。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。
Q2
登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した場合の変更の登記の申請書には、当該代表取締役が辞任を証する書面に押した印鑑について、当該印鑑と当該代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平27-29-ア)。
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A1 誤り
今回はいずれも問題文が長いですけど、きちんと正確に理解しておきたいところです。
取締役会設置会社以外の会社では、取締役の就任承諾書に係る印鑑証明書が必要となります。
代表取締役のものではありません。
A2 正しい
去年の問題ですが、改正部分からの出題ですね。
商業登記規則61条6項をよく確認しておきましょう。
記述式で出てもおかしくないですね。
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講義の中では、商登規則61条5項の本人確認証明書についても、時間をかけて改めて解説しました。
この本人確認証明書については、規則61条2~4項の印鑑証明書の理解が欠かせません。
とにかく、規則61条2~4項は完璧に理解しましょう。
そして、今後、答練や模擬試験の具体的な問題を通じて、印鑑証明書や本人確認証明書の要否や通数を正確に判断できるように、理解を深めていってください。
次回の記述式演習講座も頑張りましょう!
では、また更新します。
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一つ一つの積み重ねが大事です。
とにかくベストを尽くしていきましょう!
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