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今回は共同抵当 そして、とことん付き合います [司法書士試験・民法]



  2017目標・民法(カテゴリー別・リンク)



 今夜も寒いですね。


 何だかんだともうすぐ春という時期になってきましたけど、まだまだ寒いですからね。


 特に、今年目標の方、体調管理には、気をつけましょう。


 さて、2月17日(水)は、民法第15回目の講義でした。みなさん、お疲れさまでした!


 今日のメインテーマは、共同抵当でした。


 代位という言葉がいくつも出てきて、ちょっと整理がしづらいところではありますが、じっくりと復習していって欲しいと思います。


 現段階でも、少なくとも、392条が適用になるのはどういう場合か、そして、弁済による代位の制度趣旨といったあたりは、きちんと理解しましょう。


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(過去問)

 AがCに対する2500万円の債権を担保するために、甲土地(時価3000万円)と乙土地(時価2000万円)について共同抵当権を有し、BがCに対する2000万円の債権を担保するために、甲土地について後順位の抵当権を有している。

 債務者Cが、甲土地及び乙土地を所有する場合において、Aが甲土地及び乙土地について抵当権を実行したときは、Bは、Aに対し、甲土地から500万円。乙土地から2000万円の配当を得るように主張することができる(平13-13-イ)。

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答 誤り


 ちょっと問題文が長いですけど、頑張って読み取ってください。


 本問では、392条が適用になる場面ということをきちんと判断できるようにしましょう。


 甲土地、乙土地ともに債務者所有ですからね。


 次に、同時配当の事例ですから、Aは、いくらの配当を受けるのかということをきちんと計算できるようにしましょう。


 具体的には、甲土地から1500万円、乙土地から1000万円の配当を受けることになります。


 これがルールですから、本問のようなBの主張は不可ですね。


 また、なぜ392条のようなルールとなっているのか、という制度趣旨も、よくテキストで振り返っておきましょう。


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 ところで、受講相談や、講義後、様々な質問を受けます。


 疑問を持つことはすごく大切ですね。


 中には、ユニークな着眼点だなというものもありますが、どんな質問にも、僕はとことん付き合います。


 そして、その度に、どこが大事なのかをきちんとお伝えしていきます。


 しっかりフォローしていきますから、これからも頑張ってついてきてください。


 では、また更新します。



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