演習の機会を大切にしよう [司法書士試験・商登法]
2016目標・商登法(カテゴリー別・リンク)
昨日、2月7日(日)は、基礎演習7回目の商業登記法でした。
受講生のみなさん、お疲れさまでした!
この2月は、基礎演習や商登法の記述式演習講座など、演習が続きます。
演習することで自分の弱点がわかって、それが勉強のメリハリにもなりますから、ぜひこの機会を大事にしてください。
「ここは大丈夫」というものを一つでも多く作っていくためには、演習は欠かせませんからね。
また、テキストを読み込むにしても、問題演習を通じて読んだ方が、より集中力も増すと思います。
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昨日の解説講義では、今後の直前期に向けての取り組み方なども随時、お話ししました。
こうしたことは、普段の講義では時間が取れず、なかなか話すこともできないので、そういう意味でも、この機会を大事にして欲しいと思います。
ちなみにですが、直前期には、オプションで択一予想論点マスター講座という直前期対策のものがあります。
今受講している方は、ほとんどの人がこの講座込みとなっていると思いますが、本ブログでも、この直前期対策講座について告知していきますね。
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(過去問)
Q1
会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。
Q2
インターネットを利用した登記の申請により、会社の設立の登記を申請する場合には、送信された電子署名及び電子証明書により会社を代表すべき者の本人確認が可能なので、その者の印鑑を登記所に提出する必要はない(平17-31-ウ)。
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A1 誤り
支配人の印鑑の提出は、支配人自身が行います。
この点、支配人の登記の申請人とは異なりますから混同しないようにしましょう。
また、支配人の印鑑の提出といえば、保証書を添付するという変わった形になっていましたよね。
さらにいうと、印鑑を提出する者が法人で、その職務執行者がその法人の代表者以外の者である場合もそうでした。
持分会社の代表社員が法人である場合が、その典型例ですね。
こちらも過去に出題されていますし、復習しておきましょう。
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A2 誤り
印鑑の提出は必須です。
オンラインによって会社の設立登記を申請するときも、添付書面とともに、印鑑届書によって、印鑑を提出します。
ここは、オンラインでは印鑑の提出はできないという点も確認しておきたいですね。
このほか、印鑑証明書の交付についても、講義でやったことをきっちりと振り返っておきましょう。
印鑑証明書でいえば、印鑑カードを提示すれば、代理人がその交付の請求をするときでも委任状が不要ということも確認しておきたいですね。
今年は、印鑑の提出、印鑑証明書あたりの出題の可能性は高いと思います。
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これから先、直前期に向けて正念場が続いていきます。
ここまで頑張っているみなさんですから、しっかり乗り切っていけると思いますし、私のほうでもしっかりサポートしていきます。
引き続き頑張りましょう!
では、また更新します。
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