商登法その2 外国会社と印鑑証明書 [司法書士試験・商登法]
2016目標・商登法(カテゴリー別・リンク)
続いての更新です。
日曜日の講義に関連する過去問をピックアップしておきます。
問題を通じて、復習のきっかけにしてください。
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(過去問)
Q1
外国会社が日本に複数の支配人を置く場合において、登記されている日本における営業所が複数あるときは、すべての営業所の所在地において、それぞれすべての支配人の登記の申請をしなければならない(平20-29-ウ)。
Q2
株式会社について破産手続開始の決定があった場合には、破産管財人は登記所に印鑑を提出して印鑑証明書の交付を受けることができるが、当該株式会社の破産手続開始当時の代表取締役は、登記所に印鑑を提出していても、印鑑証明書の交付を受けることができない(平13-35-ウ)。
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A1 正しい
この点が、株式会社の支配人と異なる点でしたよね。
これを通じて、株式会社の支配人の登記、支配人を置いた営業の移転の登記をぜひ振り返っておきましょう。
また、外国会社については、このほか、営業所の設置や移転の場合の手続を整理しておきましょう。
同時申請、経由申請になるパターンとそうでないパターンを、よく区別しておくといいですね。
A2 誤り
後半部分が誤りです。破産手続開始当時の代表取締役も、印鑑証明書の交付を受けられます(先例平23.4.1-816)。
ここは、以前と取扱いの異なるところですから、要注意ですね。
また、講義では、更正会社の管財人関連についても、必要な限りにおいて解説しました。
会社更生法の細かいところまでは、不要ですけどね。
いずれにせよ、印鑑の提出、印鑑証明書の交付は要注意かと思いますので、先例はきちんと押さえておきましょう。
直前期の講座の中でも、改めて触れたいと思います。
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このほか、商号の登記や未成年者の登記などの個人商人関連の登記も、たまに出てきますので、ポイントは確実に押さえておきましょう。
特に、未成年者の登記と後見人の登記などは、申請人が誰かということがよく聞かれます。
このあたりは、試験に聞かれやすいところを、効率よく確認することが大事ですね。
あとは、とにかく株式会社が大事ですから、会社法の復習をしっかり繰り返していきましょう。
では、また更新します。
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