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商号の譲渡と改正 [司法書士試験・商登法]



  2016目標・商登法(カテゴリー別・リンク)



 1月24日(日)は、2016目標の商業登記法第12回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 商業登記法は、次回の13回目の講義で終了です。


 その後、日曜日の講義は、しばらく基礎演習ということで、演習講座になります。スケジュールは、よく確認しておいてください。


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 この日の講義は、外国会社から始まって、個人商人関連の登記、商登法総論など多岐に渡りました。


 そのうち、商号の譲渡ですが、商号を譲渡したときは、譲渡人の登記記録を閉鎖し、譲受人につき新たに登記記録を起こして、所定の事項を記録するというように改正されています(商登規則52条の2、先例平27.9.30-122)。


 そして、新たに起こした登記記録には、譲受人の会社法人等番号を付すことになります。


 これは、商号の相続による変更の登記についても同様です(商登規則52条の2第3項)。
 

 この日欠席した受講生さん、上記の条文を確認しておいてくださいね。


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 あと、今回の講義の中では、印鑑の提出と印鑑証明書が重要です。


 講義では、何とか時間も確保できたので、印鑑証明書についても大事なポイントをしっかりお話しできたと思います。


 印鑑の提出はもちろん、印鑑証明書に関する先例も、しっかり整理しておきましょう。



 では、また更新します。


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 演習の機会は、しっかり確保しましょう。
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