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2月最終日 [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)



 日にち変わって、2月29日(月)ですね。今年は閏年ですから、いつもより1日多くなってます。


 さて、2016目標の受講生さんは、今、商業登記の記述式の演習講座の最中ですよね。


 記述式はもちろん大事ですが、それ以上に択一が重要です。


 商登法は、先日、講義が終了しましたが、改めて、設立から振り返っていきましょう。


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(過去問)

Q1
 会社が発起人となるときは、株式会社の設立登記の申請書には、発起人となる当該会社の定款を添付しなければならない(平24-28-イ)。


Q2
 株式会社の設立登記の申請書には、当該設立が発起設立である場合にあっては設立時の発行株式の引受けの申込みを証する書面を、当該設立が募集設立である場合にあっては設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を、それぞれ添付しなければならない(平23-29-オ)。

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A1 誤り

 半分会社法のような問題でもありますね。


 発起人の資格に制限はないので、会社も発起人となることができます。


 ですが、設立登記の申請書に、発起人である会社の定款の添付は不要です。


 具体的にいうと、A社を設立するときに、B社が発起人となることができますが、A社の設立登記の申請書には、B社の定款は不要ということです。


 この場合に添付する定款は、もちろんA社の定款です。


A2 誤り

 前半部分の記述が誤りです。


 発起設立の場合に、設立時発行株式の引受けの申込みを証する書面は、添付書面とはなりません。

 
 発起設立では、その株式を引き受けるのは発起人ですが、1株以上引き受けなければならないので、申込みということはありません。


 この点も、会社法の知識ですね。
  

 また、設立登記の添付書面を規定した商業登記法47条はしっかり確認しておきましょう。


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 民法や会社法と比べると、不動産登記法や商業登記法に関しては、あまり条文を見ない人も多いのではないでしょうか。


 登記法も、特に添付書面などの規定は、条文を確認することにより、新たな発見といいますか、理解につながることもよくあります。


 最後の最後まで、条文はきちんと目を通すようにした方がいいと思います。


 もっと条文を読んでおけばよかったなあと本試験後に後悔することにならないように、今、やれることをしっかりやっておきましょう。


 では、また更新します。



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