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商業登記を通じて会社法を復習しよう [司法書士試験・商登法]



  2016目標・商業登記法(カテゴリー別・リンク)



 昨日と同じように、今夜も寒いですね。


 そういえば、夕べは、少し雪も降ったようですね。


 そんな3月1日(火)は、商業登記法の第3回記述式演習講座でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 というか、喉を痛めてしまったせいで、声が相当ひどい状態でした(汗)


 ちょっとしばらく聞き苦しい声が続くと思いますけど、完全回復までどうかご了承ください(^^;


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 さて、今回の問題も、内容的には基本的な問題でした。


 問題を解く手順であったり、別紙のどの部分を確認すべきかなど、そういうところを掴んでいただいてますでしょうか。


 それでも、見落としたり、間違ったりする部分は必ず出ます。


 大事なのは、同じ間違いを繰り返さないことですから、間違えた箇所をきちんとノートに記録して、何度も確認していきましょう。


 そうすれば、同じミスを繰り返すことを防いでいけるはずです。



 では、今回の問題に関連する商業登記法の過去問を確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 株式の分割による発行済株式総数の変更の登記の申請書には、当該株式の分割に係る基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告したことを証する書面の添付を要しない(平21-29-ア)。


Q2
 取締役会設置会社が株式無償割当てにより新たに株式を発行した場合における発行済株式の総数が増加したことによる変更の登記の申請書には、株主及び登録株式質権者に対して当該株主が割当てを受けた株式の数を通知したことを証する書面を添付しなければならない(平25-30-エ)。

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A1 正しい

 基準日公告をしたことを証する書面は、株式の分割による変更の登記の添付書面ではありません。


A2 誤り 

 実体上、本問に記載のとおりの通知をすることを要します(会社法187条2項)。


 ですが、この通知をしたことを証する書面は、添付書面とはなっていません。


 Q1もそうですが、会社法で必要な手続のすべてが添付書面になるわけではありません。


 記述式の問題の中でも、「適法に通知をした」などという事実が出てきますが、添付書面になるかどうかはまた別なので、注意しましょう。


 ちなみに、株式無償割当ては、記述式で聞かれてもおかしくはないですね。

 
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 商業登記の記述式は、会社法で勉強してきた手続を具体的に確認できるいい機会だと思います。


 ぜひ、記述式の問題を通じて、会社法の復習に役立てて欲しいと思います。


 次回からはもう少し問題も応用的となりますし、登記できない事項の指摘なんかも加わってくるでしょう。


 この講座の第1回目では、過去の登記できない事項の一覧をレジュメで配布しました。


 登記できない事項の多くが、会社法の問題ということがわかると思います。


 登記できない事項を知ることで、どういうところに気をつけて問題文を読み取っていけばいいのかも見えてきます。


 ぜひ役立てて欲しいと思います。


 また、問題を間違えると確かに凹みますが、復習のいい機会だと前向きにとらえて、一つずつクリアしていきましょう。


 苦労や試行錯誤の先に成功があるものと、僕は信じています。


 地道に頑張りましょう(^^)


 では、また更新します。



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