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役員変更、支配人の登記 [司法書士試験・商登法]



  2016目標・商登法(カテゴリー別・リンク)



 日付変わりましたが、2月23日(火)は、商業登記の第2回記述式演習講座でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今日の解説講義でも指摘しましたが、前回の問題では、支配人の登記を間違えている人が多かったので、改めて申請書を確認しておきましょう。


 記載の仕方は、商業登記ハンドブックを参考にしています。


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 登記の事由   支配人選任

 登記すべき事項 支配人の氏名及び住所
          ◯市◯町◯丁目◯番◯号
           甲野太郎
         支配人を置いた営業所
          ◯市◯町◯丁目◯番◯号

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 登録免許税、添付書面は省略します。


 選任の日付を書いていたり、支配人の住所を書いていなかったりといった間違いが多かったですね。


 このように、支配人の登記は、案外間違いやすいので、これを機会に正確に書けるようにしておきたいですね。


 では、過去問を確認しておきましょう。


 役員変更の過去問です。


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(過去問)
 定款により取締役の任期を選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めている株式会社が、取締役の任期満了による退任の登記を申請する場合においては、当該登記の申請書には、取締役改選の際の定時株主総会の議事録に、当該取締役が任期満了である旨の記載がされているときであっても、定款を添付しなければならない(平20-33-イ)。

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 問題文が長いので、今回はこの1問のみです。


 定款の添付の要否は、結構迷うところかと思います。


答 誤り


 たとえ法定の任期と異なる定款の定めがあったとしても、議事録に、任期満了の旨の記載があるときは、定款の添付は不要です(商業登記ハンドブックP419)。


 このことは、定款に補欠規定・増員規定があるときも同じです(商業登記ハンドブックP420)。


 つまり、補欠・増員規定の定款の定めに基づいて退任する取締役について、改選の際の議事録に任期満了により退任した旨の記載があれば、この議事録のみを添付すれば足ります。


 ですが、議事録にその記載がないときは、定款の添付も要します。


 間違えたところは、間違いノートに記録したりして、そして、何回も確認することで、同じ間違いを繰り返さない工夫をしていきましょう。


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 次の講義は、木曜日の憲法ですね。


 講義で配ったレジュメでは、その範囲で出てきた学説をまとめてあります。


 前回の復習として、学説の内容を確認しておくといいと思います。


 では、引き続き頑張っていきましょう!


 また更新します。



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