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商登法の予習・復習 [司法書士試験・商登法]



  2016目標・商登法(カテゴリー別・リンク)



 何だかんだと、今日も1日が終わろうとしています。


 僕がかつて朝型の生活をしてた頃は、この時間くらいには寝ていたような気がしますね。


 今日も、この後、もう一踏ん張りしてから寝る予定です。


 みなさん同様、僕も頑張ってますよ(自分で言うな?)。


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 さて、明日は、商業登記法の第12回目の講義です。


 全13回ですから、本当に、もうあと少しですね。


 もし、商業登記法がイマイチだなあと感じている方がいたら、とにかく会社法をしっかり繰り返しましょう。


 わからないと感じた部分で、会社法でやったことを、繰り返すのみです。


 ですが、今回ここでは、会社法とは関係のない印鑑の提出を再々ピックアップしておきます。


 というのも、明日は、印鑑の提出に関しては、基本は押さえているものという前提で進む予定だからです。


 第1回目と、前回で既に2回説明していますから、印鑑届書のここに何を書いて、どの印鑑を押して、どれについての印鑑証明書を添付するのか等々。


 改めて、基本的な事項をよーく確認しておいてください。


 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 代表取締役が数人いる会社について、これらの代表取締役が同一の印鑑を登記所に提出することはできない(平17-31-エ)。


Q2
 株式会社の代表取締役が交代した場合、後任の代表取締役は、前任者が登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を登記所に提出する印鑑とするときは、印鑑の提出を要しない(平10-31-エ)。

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A1 正しい

 代表取締役が複数いる場合でも、そのうちの1人が印鑑を提出すれば足りますが、もちろん、全員提出しても構いません。


 ただし、その場合は、同一のものを提出することはできません。


 印鑑は、代表者の申請権限を担保するものですから、代表者それぞれ個人のものと考えておくといいのではないでしょうか。



A2 誤り

 代表取締役が交代したときは、通常は、印鑑もそのまま引き継ぐことが多いですが、この場合でも、印鑑の提出は必要です。


 印鑑の提出は、登記の申請の際に、表に出てくるものではないだけに、勉強の段階ではあまりイメージ沸きにくいところではありますけどね。


 代表者の交代のときは、同時に印鑑の提出も行っているのです。


 なお、再任の場合であれば、印鑑を変えない限りは、印鑑の再提出は要しません。


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 明日の範囲で勉強するところは、どれも商業登記に特有のもので、会社法とはあまり直接関係がありません。


 とにかくどこを覚えたらよいかというポイントをきっちり示しながら進めていきますので、必要なところを端的に押さえていってください。


 では、また更新します。



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 明日の講義では、司法書士ならではの実務の視点をお話しできるところがあります。
 ただ、完全講義のみのオフレコなので、そこはすいません。
 受講生のみなさんは、お楽しみに。
 いずれ実務で役に立つこともあるはずです。

 僕がうっかり忘れていない限り、お話しします。
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