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商業登記法第11回 いよいよ大詰め [司法書士試験・商登法]



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 夜になったら、いつの間にか雨が降ってきました。


 朝はいい天気だったので、雨降るのかなって思ってましたが(予報は夜から雨)、天気予報って、やっぱり当たりますね。


 僕の(あまり)当たらない出題予想とは違います(笑)


 でも、たまに当たります。


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 さて、1月17日(日)は、商業登記法の第11回目の講義でした。


 受講生のみなさん、お疲れさまでした!


 商業登記法は全13回ですから、いよいよ大詰めですね。


 今日の範囲では、特例有限会社、支配人の印鑑の提出をきっちり復習しておいて欲しいと思います。


 特に、特例有限会社は、株式会社のいい復習にもなりますからね。


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(過去問)

Q1
 特例有限会社が通常の株式会社へ移行したことによる本店の所在地における設立の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平23-32-オ)。


Q2
 会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。

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A1 正しい

 この問そのものは簡単かと思います。


 ここでは、ついでに、関連事項を確認しておくといいですね。


 解散登記の方の添付書面は、どうだったでしょうか。


 また、移行による設立は商号を変更することにより行いますが、株主総会の決議要件はどうだったでしょう。


 通常の株式会社における決議要件とセットで確認しましょう。



A2 誤り

 支配人が提出します。


 講義では、実際の印鑑届書のサンプルを基に説明しました。


 支配人の印鑑の提出の手続、しっかり理解しておきましょう。


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 気付いたら、何だかんだと1月も、もうすぐ下旬ですよね。


 年が明けたばかりだと思っていたら、あっという間ですね。


 先週で供託法が終わり、司法書士法→刑法へと進んでいきます。


 どんどん先へ進むばかりですが、ここまで頑張ってついてきてくれているみなさんですから、乗り越えていけるはずです。


 頑張ってください(^^)


 では、また更新します。





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