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明日の台風について [不登法・総論]



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 おはようございます!

 この週末、台風が近づいていますよね。

 ここ名古屋では、直接の影響はないとは思われますが、明日の日曜
日は、会社法・商登法の講義です。

 以前もお知らせはしておりますが、台風の日と講義が重なっても、
余程のことではない限り、講義は通常どおり行います。

 明日、早めに自宅を出るなど、早めの対処をお願いします。

 こちらでも、できる限り、明日の講義早めに終われれば、そのよう
にしたいと思っています。

 では、いつものように過去問を確認しておきましょう。

 今回も不動産登記法ですが、添付情報についてのものを中心にピッ
クアップしました。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識別情報を
提供することを要しない(昭60-31-4)。


Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合におい
て、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記
名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-
16-エ)。


Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たこ
とを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産
法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登
記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。


Q4
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録され
ている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、
抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義
人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



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昨日の講義の急所 利益相反取引 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 何だかんだと9月も半ばを過ぎましたね。

 そんな昨日、9月17日(火)は不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 記述式の講座の2回目の昨日も、3問の問題をピックアップし、それ
に加えて、重要なポイントの解説を加えました。

 今後も、3問ほどをピックアップして、その内容を解説し、これまで
の知識の中でもう一度振り返っておきたいポイントを解説する。

 そんな感じで進めていきます。 

 そして、昨日の講義の範囲で特に重要なのは、会社と取締役の利益相
反ですね。

 つい先日の日曜日の会社法の講義で基本的なところを解説したばかり
ですが、それに加えて不動産登記法で出てくる先例も押さえておいてく
ださい。

 また、昨日の問題の中では、及ぼす変更をするのかどうかという点も
出てきました。

 このあたりの判断も、正確にできるように改めて確認しておいてくだ
さい。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1 
 A株式会社及びB株式会社の代表取締役が同一人である場合において、
A株式会社の債務を担保するため、B株式会社所有の不動産に根抵当権
を設定する旨の登記を申請するときは、B株式会社の取締役会の承認を
受けたことを証する情報を提供しなければならない(平25-14-ア)。


Q2 
 根抵当権の設定者がA株式会社、債務者がその代表取締役がBである
場合、根抵当権の元本の確定前の全部譲渡による移転の登記の申請情報
には、A株式会社の承諾情報のほか、A株式会社の取締役会議事録その
他の利益相反行為の承認に関する情報を併せて提供しなければならない
(平20-21-イ)。


Q3
 株式会社の取締役と会社との利益相反取引に該当する売買契約が締結
された後に、取締役会の承認を得た場合における売買を原因とする所有
権の移転の登記の登記原因の日付は、取締役会の承認がされた日である
(平20-15-ウ)。

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今日から不動産登記法の記述式の講座が始まります [不登法・総論]



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 おはようございます!

 台風の影響なのか、昨日も今日も暑いですね。

 今日も、かなり暑くなるみたいですので、熱中症などには十分
気をつけてください。

 予報を見ると、今週の金曜日くらいから暑さも落ち着きそうで
すね。

 暑さが苦手な僕としては、早く涼しくなって欲しいものです。

 さて、受講生のみなさんは、今日から不動産登記法の記述式の
講座が始まります。

 先日もお伝えしましたが、ここからしばらくの間、火曜日が記
述式、日曜日が会社法・商登法ということになります。

 持ってくるテキストを間違えないように気をつけてください。

 では、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。

 今日は、不動産登記法からの過去問です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 平成19年4月1日設定を登記原因としてされた地上権の設定の登
記の登記名義人である法人が、法人の合併により当該地上権の設定
の登記がされている土地の所有権を取得した場合において、当該所
有権の移転の登記を申請するときの登録免許税の税率は、1000分の
20の割合に100分の50を乗じて計算した割合である(平19-17-ウ)。


Q2
 AからBへの贈与を登記原因とする持分2分の1の所有権の一部移
転の登記がされている甲土地(不動産の価額100万円)について、
当該登記を所有権全部の移転の登記とする更正の登記を申請する場
合の登録免許税の金額は、2000円である(平25-27-エ)。


Q3
 地役権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分
の10を乗じた額である(平20-19-イ)。


Q4
 地役権の範囲を一部から全部に変更する地役権の変更の登記の登
録免許税は、承役地である土地一筆につき1000円である(平23-
16-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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今日から会社法、頑張りましょう! [不登法・総論]

   


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 おはようございます!

 昨日は、かなり暑い1日でしたね。

 8月に逆戻りしたみたいな感じでした。

 今日も、かなり暑くなるみたいですので、体調管理には十分
気をつけたいですね。

 さて、今日の講義から会社法が始まります。

 ここから受講生のみなさんは、日曜日が会社法の講義、火曜
日が不動産登記法の記述式の講義という流れになります。

 これまでは、民法のみ、不動産登記法のみという感じで進ん
で来ました。

 ですが、ここからは曜日ごとに科目が異なっていきます。

 そのリズムに慣れていきつつ、これからもより一層頑張って
いきましょう。

 では、今日の過去問です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登
記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者と
する所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる
登記の抹消を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して
登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。



Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が
所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提
供を要しない(平23-24-イ)。



Q3
 遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、
提供すべき登記原因証明情報として、登記名義人の死亡を証する
情報のほかに遺言書を提供しなければならない(平23-24-オ)。



Q4
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登
記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書
及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を
提供しなければならない(平21-14-ア)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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明日から会社法が始まります [不登法・総論]



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 おはようございます!

 最近、また暑い日が戻ってきちゃいましたね。

 早く涼しくなってほしいものです。

 そういえば、台風が近づいてきているみたいですね。

 今のところ、名古屋への影響は、天気予報を確認する限り、日曜
から月曜にかけてというところみたいですね。

 どの地域も、それほど大きな影響がないことを祈るばかりです。

 また、明日の日曜日の講義から、会社法が始まります。

 すでに講義内でも告知済みですが、テキストは会社法・商登1の
第6版を使用します。

 まだテキストを受け取っていない方は、明日の講義が始まるまで
に、受付でもらっておいてください。

 では、今日も、不動産登記法の過去問です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する場合
には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなけ
ればならない(平16-27-ア)。


Q2
 根抵当権の極度額を増額する変更の登記を申請する場合、その根
抵当権より後順位の賃借権の登記の名義人は、利害関係を有する第
三者に該当する(昭63-22-5)。


Q3
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の所有者から当
該不動産を譲り受けた者は、所有権の移転の登記をしていないとき
であっても、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上
の利害関係を有する第三者に当たる(平17-21-ア)。


Q4
 所有権の移転の仮登記を対象とする処分禁止の仮処分が付記登記
でされている場合において、当該仮登記に基づく所有権の移転の本
登記の申請をするときは、当該仮処分の債権者は、利害関係を有す
る第三者に当たらない(平23-22-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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不動産登記法はコツコツと。 [不登法・総論]


 おはようございます!

 今日は、週末の金曜日ですね。

 今月は、2回も3連休があるので、楽しみにしている人も多いかも
しれませんね。

 3連休があると、1週間が早く感じられるので、そこは嬉しいとこ
ろですよね。

 では、早速ですが、今日も不動産登記法の復習です。

 不動産登記法は、ひととおり学習してもまだよくわからないとこ
ろが多いと思います。

 それは、初めて学習する人みながそう感じるかと思います。

 そこが手続法独特と言いますか、問題が解けるようになるのも少
し時間を要すると思います。

 ですので、決して焦らず、コツコツと復習を進めていくようにし
てください。

 どの科目もそうですが、インプットがしっかりしてこれば、きち
んと問題も解けるようになります。

 頑張ってください。



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(過去問)

Q1 
 Aの債権者Xの代位により相続によるA、B共有名義の所有権の移
転の登記がされた後に、錯誤を原因としてB単独所有の名義に更正す
る登記を申請する場合には、申請情報と併せてXの承諾を証する情報
を提供することを要しない(平7-20-2)。


Q2
 Aの債務のために、A所有の甲不動産とX所有の乙不動産を共同担
保として抵当権の設定の登記がされた後に、甲不動産の抵当権の登記
のみについてする抹消の登記を申請する場合には、申請情報と併せて
Xの承諾を証する情報を提供することを要しない(平7-20-1)。


Q3
 地役権の登記がされた後に、その要役地について抵当権の設定の登
記がされているときは、当該地役権の登記の抹消の申請情報と併せて、
当該抵当権者の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁
判があったことを証する情報を提供しなければならない(平16-16-エ)。


Q4
 地役権の設定の登記がされる前にその要役地について所有権の移転
の仮登記がされていた場合において、当該地役権の設定の登記の抹消
を申請するときは、当該仮登記の登記権利者の承諾を証する情報の提
供を要する(平19-25-エ)。

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会社法までに不動産登記法を振り返る [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日の名古屋はずっと雨で、夜は雷がビカビカと光っていましたね。

 今日も雨が降っていて、天気の悪い1日になりそうです。

 では、早速ですが、いつものように過去問を振り返りましょう。

 今回も、先日終了したばかりの不動産登記法です。

 会社法が始まるまで、できる限り不動産登記法を振り返ろうという
趣旨です。

 特に、総論部分を中心に振り返っていきますので、復習のきっかけ
にしてください。

 今回は、登記上の利害関係を有する第三者の問題です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権を目的
として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しな
ければならない(平16-27-オ)。


Q2
 AからBへの所有権の移転の登記がされた後に、Xを債権者とする
強制競売開始決定に係る差押えの登記がされた場合において、Aから
Bへの所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、申請情報と併せ
てXの承諾を証する情報を提供することを要しない(平7-20-5)。


Q3
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の
登記より前に設定された抵当権の実行による差押えの登記が、所有権
の移転の登記の後にされている場合の当該差押えの登記の登記名義人
は、登記上の利害関係を有する第三者に該当する(平21-17-ウ)。


Q4
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の
登記よりも前に設定された根抵当権につき、所有権の移転の登記の後
に極度額の増額による根抵当権の変更の登記がされている場合に当該
根抵当権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当し
ない(平21-17-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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不動産登記法、終了!次回から会社法 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日は、昼はもちろん、朝晩も暑かったですね。

 朝晩は涼しくなりましたね!と記事に書いた途端、これです。

 さて、そんな昨日、9月3日(火)は、1年コースのみなさんの
不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義で、1年コースのみなさんも、不動産登記法の講義が
終了となり、次回から会社法に入っていきます。

 昨日も書きましたが、前回と今回の講義の内容は、不動産登記法
の択一で得点を積み上げるためには、とても大事なところです。

 前回の事前通知など、これらを含めて、今後もしっかりとテキス
トの必要な部分の読み込みを繰り返して欲しいと思います。

 では、昨日の内容からいくつか過去問をピックアップしておきます。

 また、1年コースのみなさんは、昨日の20か月コースの方向けの
記事の登録免許税の過去問も確認してみてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請を取り下げる
ときは、申請の取下書を登記所に提出する方法のほか、法務大臣の
定めるところにより、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げ
る旨の情報を登記所に提供する方法によることもできる(平21-18-
オ)。


Q2
 委任による代理人によってされた登記の申請を当該代理人が撤回
を理由として取り下げるには、当該取下げについて特別の授権を要
し、その旨の代理権限証明情報を提供しなければならない(平21-
18-エ)。


Q3
 印紙をもって登録免許税を納付した登記の申請が却下された場合
において、却下の日から1年以内に登記申請人から当該印紙を再使
用したい旨の申出があったときは、登記官は、当該印紙を再使用す
ることができる証明をしなければならない(平24-27-オ)。


Q4
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請が却下された
ときは、申請書は還付されない(平21-18-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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次回から会社法が始まります! [不登法・総論]




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 おはようございます!

 昨日、9月2日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で、20か月コースのみなさんは、一足お先に不動産登記法
の講義が終了ということになりました。

 その昨日の講義では、登記識別情報の失効申出、証明請求や登
記官の本人確認、却下・取下げ、嘱託登記、登録免許税などを解
説しました。

 ひじょうに細かな内容のものもありましたが、いずれも重要な
ものばかりです。

 講義内でも指摘したように、こういった総論分野からの得点が
午後の択一の基準点突破のカギを握ります。

 今後、不動産登記法は、記述式の講座が始まりますが、総論分
野は今後も繰り返し復習していってください。

 では、昨日の講義の内容のうち、登録免許税に関する過去問を
ピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登録免許税の
額は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である(平20-19-
ア)。


Q2
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における信託
による財産権の移転の登記については、登録免許税が課されない
(平24-27-エ)。


Q3
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする不動産の所
有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の
4を乗じた額である(平21-24-ウ)。


Q4
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所有権の移転
の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課されない(平24-27-
イ)。
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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1年コースの不動産登記法も、次回が最終回! [不登法・総論]



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 おはようございます!

 朝晩は、本当に涼しくなりましたね。 

 秋の訪れを感じるところですが、最近、またくしゃみが・・・

 花粉症かもしれません。

 さて、昨日、9月1日(日)は1年コースのみなさんの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で信託、工場抵当、抵当証券、午後の講義では
事前通知ほか不動産登記法の総論分野を解説しました。

 午前については、信託を優先的に復習しておいてください。

 午後の講義の範囲では、事前通知が一番大事ですね。

 事前通知をする場合の手続の段取りをよく整理し、その事前通知が
省略される場合をよく明確にしましょう。

 また、これとは別に前住所通知がされるのはどういう場合なのか、
さらに、前住所通知が不要となるのがどういう場合か。

 このあたり、よく整理しておいてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申請の手続をした
場合であっても、事前通知は、書面を送付してされ、登記義務者から
の申請の内容が真実である旨の申出も、書面ですることを要する(平
23-13-イ)。



Q2
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、当該申請の代
理人である司法書士が、当該申請人が登記義務者であることを確認す
るために必要な情報を提供し、登記官がその情報の内容を相当と認め
るときは、事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。



Q3
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請につき当該申請の
代理人である司法書士から本人確認情報の提供があった場合において、
当該情報の内容が相当であり、かつ、その内容により申請人が登記義
務者であることが確実であると認められるときは、登記義務者の登記
記録上の前の住所地への通知はされない(平27-13-エ)。


Q4
 登記義務者が法人であり、その本店について変更の登記がされてい
る場合において、登記識別情報を提供することなく所有権に関する登
記の申請をするときは、事前通知のほか、当該登記をする前に、登記
義務者の登記記録上の前の本店に宛てて当該申請があった旨も通知さ
れる(平23-13-オ)。

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