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高い意欲を持とう [不登法・総論]



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 おはようございます!

 唐突ですが、試験の合格に必要なことって何でしょう?

 私は、モチベーションと集中力かなと思っています。
 
 時期的に、今は、やや中途半端な時期でもあります。

 来年の本試験まで、まだ期間がありますしね。

 そういう中でも、モチベーションを維持することが大切
ですね。

 簡単なようで難しいことでもありますが、何事も、積極
的に取り組んで欲しいなと思っています。

 また、試験の合格のためには、インプットとアウトプッ
トを繰り返すことも重要となります。

 ただ漫然とこなすのではなく、しっかり目的をもって、
取り組んで欲しいと思います。

 問題演習で自分の弱点を知り、そして、インプットを繰
り返して、その弱点を得意分野に変えていきましょう。

 では、今日の過去問です。

 今回は、不動産登記法です。

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(過去問)
Q1
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止
の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記
義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の
登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹
消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない
(平28-16-イ)。

Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した
者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明
情報の提供を要しない(平23-24-イ)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務
者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務を
Bが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当
該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑
に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-
17-エ)。

Q4
 根抵当権の債務者の氏名等を変更する登記を、申請書を提
出する方法によって申請するときは、所有権の登記名義人で
ある設定者の印鑑証明書を添付しなければならない(平12-
13-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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今日は10月最終日 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今日で10月も最後、明日から11月ですね。

 早いもので、2019年ももうあと少しということになり
ますよね。

 また、今週末は三連休ですが、連休明けの11月5日(火)
は、最終合格発表です。

 先日、口述試験を受けられた方は、これでようやくホッ
とできるといったところでしょうか。

 そして、今頑張っているみなさんは、来年の合格を掴み
取りましょう!

 では、いつものように過去問です。

 今回は、不動産登記法の総論です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記が
されている場合において、所有権移転請求権の移転の登記
を申請するときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記
の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければ
ならない(平24-16-ウ)。

Q2 
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権
の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の
登記名義人である相続人は、仮登記に基づく本登記を申請
する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当た
らない(平17-21-イ)。

Q3
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場
合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記
による移転請求権の仮登記がされているときは、その付記
された仮登記の名義人は、利害関係を有する第三者に当た
らない(平23-22-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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記述式の講義も大詰めです [不登法・総論]



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 おはようございます!

 夕べは寒かったですね。

 今季初の暖房をつけました。

 これから寒くなりますから、みなさんも体調管理には十分
気をつけてお過ごしください。

 さて、昨日、10月29日(火)は、不動産登記法の記述式の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日が第8回でしたから、残すところあと2回ということで、
記述式の講義も大詰めになってきましたね。

 その昨日から応用編ということで、昨日は、いわゆる別紙
問題について、いつもより時間をかけて解説しました。

 まずは、別紙を示されたときに、どの部分を重点的にチェッ
クすればよいのか、そういう視点を掴んでいってください。

 実務をやっていると、「これは何が起きているんですか?」
など、書面を見せられて聞かれることも多いです。

 今学習していることは、いずれ役に立つための基礎知識の
構築でもありますので、きちんと、読み取れるようにしてい
きましょう。

 では、不動産登記法の過去問をいくつかピックアップして
おきます。

 今回は、仮処分に関する問題です。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮
処分の執行としての処分禁止の登記が甲土地についてされて
いる。債権者が債務者を登記義務者とする甲土地についての
所有権の移転の登記を申請する場合において、処分禁止の登
記に後れる登記の抹消を単独で申請するときは、その旨をあ
らかじめ当該登記の登記名義人に対して通知をしたことを証
する情報を提供しなければならない(平26-24-ウ)。

Q2
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処
分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に
基づく本登記と同時に申請することにより、単独で所有権以
外の用益権に関する登記であって当該仮処分の登記に後れる
ものを抹消することができるが、保全仮登記より後順位の地
上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはでき
ない(平16-14-エ)。

Q3
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登
記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮
登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に
当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされてい
るときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなけ
ればならない(平27-18-エ)。

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昨日の急所 不動産登記法の記述式 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 日本シリーズ・・・

 さて、昨日、10月22日(火)は、不動産登記法の記述式の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日もいくつかの問題をピックアップして、じっくりと解
説をしました。

 中でも、買戻特約に関する問題ですね。
 
 買戻特約は、本試験の記述式でいつ出題されてもおかしく
ないと思っています。

 択一でもよく聞かれますし、この機会に、ぜひ、しっかり
と復習しておいて欲しいと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)
Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識
別情報を提供することを要しない(昭60-31-4)。

Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場
合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人
は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供し
なければならない(平24-16-エ)。

Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可
を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産
につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登
記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供す
る必要がある(平18-18-ウ)。

Q4
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として
記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続し
た場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申
請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提
供しなければならない(平24-16-イ)。

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改めて口述模試について 台風には気をつけてください [不登法・総論]




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 おはようございます。

 ここ名古屋は、この記事を書いている時点で雨が結構降って
いて、風も出てきています。

 ニュースによれば、今後の総雨量も心配なところです。

 そんな日でも、今日は口述模試の予定です。

 そして、ここ数日、個人的に呼びかけをしてきましたが、今
日、口述模試を受ける予定となっている方。

 こんな状況で、お気を付けてお越しくださいなどと、私には
とてもじゃないですが言えません。

 今日はお休みいただいて、ご自宅で、今後の台風情報や警報、
注意報にお気を付けください。

 すでに、何名かの方は休みという連絡をいただいています。

 休まれる方は、TAC名古屋校にその旨の連絡をいただけると、
私も幸いです。

 また、予報によれば、明日の日曜日は天気も回復し、天気自
体は晴れということになっています。

 それでも、ご自身の周りの状況によっては、決して無理をさ
れないようにしてください。

 休んだほうがよいという場合は、次の講義に備えておいてく
ださい。

 休んだ日の分については、私のほうでも、きっちりとフォロ
ーいたします。

 どうか、みなさんは、ご自身とご家族の安全を重視した行動
を取るようにしてください。

 今回の台風は、それだけの規模だと思っています。

 では、いったん過去問をピックアップしておきます。
 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命
ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当
該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、AがBに対し
て所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容
とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転
の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地法の許可
があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続
を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登
記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったこと
を証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を
受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。


Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへ
の所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に
基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合に
は、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平
25-18-エ)。

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明日、口述模試を受ける予定の方へ [不登法・総論]




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 おはようございます!

 今日も引き続きの話で恐縮ですが、非常に大きな台風が近づいて
おります。

 ここ東海地方は、明日、10月12日(土)がピークのようです。

 その明日は、TAC名古屋校では口述模試を行う予定です。

 かなりの規模の台風のようですから、個人的には、休みにすべき
と思うのですが、通常どおりのようです。

 口述模試を受ける予定の方は、ご自身とご家族の安全をどうか重
視してください。

 はっきり申し上げますと、休んだ方がいいです。

 雨風もなく、普通に晴れているのであればともかく、そうでなけ
れば、台風情報に従い、ご自宅で緊急の場合に備えましょう。

 TACで申し込んでいただいた場合、口述対策レジュメも受け取っ
ているはずなので、万一の場合はそちらで準備してください。

 これだけの規模の台風となりますと、当日どうなるかわかりませ
んし、備えあれば憂いなしです。

 危ない中、外出するのは控えるべきですし、ご自宅で万一の場合
に備えておいてください。

 合格者のみなさんは、10月15日(火)の口述試験の本番の方が
何より大切ですからね。

 また、これ以外のみなさんも、該当の地域の方は、できる限りす
べての予定をキャンセルして万一に備えましょう。

 正直、どうなるのかわからない怖さを感じますね。

 とにかく、みなさんは、安全重視で明日に備えてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回も、不動産登記法です。

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(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記
の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び
会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供し
なければならない(平21-14-ア)。


Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とす
る吸収分割があった場合において、A社を抵当権者とする抵当権に
ついて、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を
申請するときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載がある
B社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを
要しない(平25-25-ア)。


Q3
 根抵当権者をA株式会社とする元本確定の登記がされた根抵当権
の登記について、会社分割を登記原因とするA株式会社からB株式
会社への根抵当権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明
情報として、当該会社分割の記載のあるB株式会社の登記事項証明
書を提供すれば足りる(平28-16-ア)。

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台風情報には引き続きご注意を [不登法・総論]


 おはようございます!

 昨日の記事でも書きましたが、現在、台風が近づいております。

 ここ名古屋でいえば、予報を見る限り、土曜日がピークのようです。

 日曜日の講義は、大丈夫そうかもしれません。

 とはいえ、今回の台風はかなり勢力が強いみたいなので、みなさん
も引き続き、台風情報はよくチェックしておいてください。

 そして、できる限りの備えをしておきましょう。

 日曜日は、当日にならないとわかりませんが、受講生のみなさんは
安全重視での対応をお願いします。

 当日の天気の状態がひどい場合は、決して無理をしないでください。

 講義を欠席しても、WEBでフォローできますし、私のほうでも個別
にフォローいたします。

 問題は、土曜日の口述模試ですが、東海地方は土曜日がピークになり
そうです。

 申し込まれている方も、台風の動向にはよく注意をしていただき、当
日の状況によっては、決して無理をしないでください。

 個人的には、今回の台風の規模からして、正直不安しかありません。

 当日、どうなるか予測もできません。

 ですので、当日の状況がひどい場合には、安全重視での対応をお願い
します。

 ご自身の安全が何より大事ですし、口述模試よりも口述試験の本番を
優先してください。

 もし、口述模試を欠席された場合には、後日の合格祝賀会で合格の喜
びを分かち合うことといたしましょう。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 記述式の問題を通じてはなかなか確認できない総論の過去問です。

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(過去問)
Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により行われる(平21-
23-ア)。


Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらないで登記される場
合がある(平22-18-エ)。


Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登記により行われ
る(平21-23-イ)。


Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付記登記でされる
(平2-24-エ)。


Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある
(平22-18-ア)。


Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登記によらないで
登記される場合がある(平22-18-ウ)。

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昨日の講義と週末の台風について [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日、10月8日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日ピックアップした問題は、どれも良い問題でした。

 主に、根抵当権が多かったように思いますが、根抵当権は検討すべき点が
多いのが特徴ですよね。

 事実関係一つ一つについて、それぞれきちんと検討をした上で、どういう
登記をすべきか。

 また、登記ができるかできないかを判断できるようにしていってください。

 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回も不動産登記法の総論からのピックアップです。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 申請人である会社法人等番号を有する法人が、作成後1か月以内の代表者の
資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、
当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。


Q2
 甲土地を要役地、乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を、乙登記所を
管轄する登記所に書面により申請する場合には、甲土地が他の登記所の管轄に
属するときであっても、甲土地の登記事項証明書を提供することを要しない
(平27-22-エ)。


Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が、当該法人の登記を受けた登記
所と同一の登記所に不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人
等番号の提供を要しない(平28-18-イ)。


Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人となる所有権の保存
の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番
号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない(平28-
18-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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今日は不動産登記法の記述式 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今、また台風が近づいていますね。

 今回も、かなりの大型の台風らしく、その影響が心配されます。

 週末らしいのですが、個人的なことをいえば、土曜日には口述模試、
日曜日は講義があります。

 土曜日の口述模試の日と重なる可能性が高そうです。

 特に大きな被害がないことを願うばかりですね。

 では、今日の過去問です。

 今日は記述式の講義ということで不動産登記法を確認しましょう。

 記述式の問題を通じては、ちょっと確認できないような総論分野から
のピックアップです。

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(過去問)

Q1
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場
合には、登記原因証明情報を提供することを要しない(平22-19-イ)。


Q2 
 地方公共団体は、売買により不動産の所有権を取得した場合には、登
記原因を証する情報及び売主たる登記義務者の承諾を証する情報を嘱託
情報と併せて提供して、所有権の移転の登記を嘱託することができる
(平7-25-ア)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県が、Aから同県へ
の所有権の移転の登記を嘱託した場合において、あらかじめ登記識別情
報の通知を希望する旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識
別情報は通知されない(平27-12-1)。

Q4
 官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託し、その
登記がされた後、解除を登記原因として当該所有権の移転の登記の抹消
を嘱託する場合には、登記義務者についての所有権に関する登記識別情
報の提供は要しない(平22-19-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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今日は筆記試験の合格発表! [不登法・総論]




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 おはようございます!

 昨日の記事でも書きましたが、今日は筆記試験の合格発表です。

 一人でも多くの方が、無事、合格しているといいなと思います。

 ちなみに、今年の基準点は午前が75点(25問)、午後が66点(22問)
でした。

 ここ近年は、基準点が低い年が続いていますね。

 来年がどうなるかはわかりませんが、択一で1問でも多く正解するのが
有利であることはいつの年も不変です。

 今頑張っているみなさんは、得点できる問題は確実に得点できるように、
知識を確実なものにしていってください。

 知識は広げることよりも、確実にすることが大切だと思います。

 では、今日の過去問です。

 今日は、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1 
 丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が完成し、同月15日
にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効取得」を登記原因
及びその日付として、丙不動産について所有権の移転の登記を申請すること
ができる(平18-13-エ)。


Q2
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権につき、転貸契約よりも
後に賃貸人の承諾が得られた場合における賃借物の転貸の登記の登記原因の
日付は、当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。


Q3
 平成18年3月1日に離婚の届出をしたAとBとの間で、同月15日に、A所有
の乙不動産をBへ譲渡することを内容とする財産分与の協議が成立した場合
には、「平成18年3月1日財産分与」を登記原因及びその日付として、乙不
動産についてAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平
18-13-イ)。


Q4
 共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請をする場合には、登記原
因は「持分放棄」であり、その日付は持分放棄の意思表示がされた日である
(平3-22-2)。

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