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今日から9月、今月も日々更新目指して。よろしくお願いします! [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今日から9月ですね。

 9月最初の講義は、1年コースのみなさんの不動産登記法です。

 不動産登記法の講義も、今日を含めて、残すところあと3回という
ことになりました。

 明後日の火曜日で、不動産登記法が終了です。

 来週の日曜日からは、会社法の講義が始まります。

 今日の講義でも告知しますが、使用するテキストは会社法・商登法
の第6版です。

 会社法の講義が始まるまでに、受付でもらっておいてください。

 では、今日の復習です。

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(過去問)

Q1
 破産した株式会社の破産管財人から、株式会社所有の不動産につき
売買を原因として所有権の移転の登記を申請する場合には、裁判所の
許可を証する情報を提供しなければならない(平8-22-オ)。



Q2
 個人である債務者に係る破産手続開始の登記がされている不動産に
ついて、破産管財人が裁判所の許可を得て任意売却し、その所有権の
移転の登記がされた場合には、当該破産手続開始の登記は、登記官の
職権により抹消される(平25-19-エ)。



Q3
 不在者の財産管理人は、その管理する不動産について裁判所の許可
を証する情報を提供した場合に限り、抵当権の設定の登記の申請をす
ることができる(平11-19-オ)。



Q4
 相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその
買主とともに所有権の移転の登記を申請する場合には、家庭裁判所の
許可を証する情報を提供することを要する(平19-12-オ)。


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今日は8月最終日 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 今朝も、朝型生活どこいったという時間の更新となりました。

 もう少し夜も早く寝ないといけませんね。

 では、早速ですが、今日の復習です。

 今日の復習は、不動産登記法の添付情報です。

 個人的に、何回も何回もテキストとでるトコを往復しておいて欲しい
分野ですね。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申
請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割
の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければなら
ない(平21-14-ア)。

 
Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割承継株式会社と
する吸収分割があった場合において、A社を抵当権者とする抵当権につ
いて、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請す
るときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の登記
事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを要しない(平25-
25-ア)。

   
Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人となる所有権
の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の
会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供
を要しない(平28-18-エ)。


Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後1か月以内の代表
者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする
場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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不動産登記法も次回が最終回! [不登法・総論]




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 おはようございます!

 昨日は1日雨でしたが、今日は晴れそうですね。

 昼間は少し暑くなりそうです。

 さて、昨日、8月28日(水)は、20か月コースの不動産登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、不動産登記法の総論の内容が中心で、中でも、事前通知
関連の手続が特に重要なテーマでした。

 ここは択一でも聞かれやすいですし、また今年は記述式でも聞か
れました。

 まずは、制度の趣旨をよく理解し、急所をよく掴んでおいてくだ
さい。

 そのほか、添付情報の作成期限など、こまかい内容が多かったか
と思いますが、いずれも試験でも聞かれるところです。

 また、昨日の講義の範囲のところでの得点が基準点突破のために
大事になってくるので、今後もテキストをよく読み込み、問題を通
じて知識を確認していってください。

 繰り返しますが、昨日の範囲のでの得点が、とにかく大事です。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者
が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記
義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。


Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申請の手続をした
場合であっても、事前通知は、書面を送付してされ、登記義務者から
の申請の内容が真実である旨の申出も、書面ですることを要する(平
23-13-イ)。


Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、当該申請の代
理人である司法書士が、当該申請人が登記義務者であることを確認す
るために必要な情報を提供し、登記官がその情報の内容を相当と認め
るときは、事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。


Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請につき事前通知及
び登記義務者の登記記録上の前の住所地への通知がされた場合におい
て、当該前の住所地への通知を受け取った者から当該申請について異
議の申出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなければなら
ない(平27-13-オ)。

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不動産登記法も、残りわずかとなりました。 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日、8月26日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で不動産登記法の各論が終わり、残すところあと2回です。

 早いものですね。

 昨日の講義では、信託、工場抵当、抵当証券を解説しました。

 この中では、信託の出題頻度が高いですね。

 とはいえ、現状は、講義の中で指摘した点を押さえておけば十分
と思います。

 そして、でるトコで知識を確認しておいてください。

 工場抵当、抵当証券は、重要度はグッと下がりますので、定番と
指摘した部分を確認したら、他の分野の復習を優先させましょう。

 特に、工場抵当は今年の試験で丸々1問出たので、来年の出題可
能性は低いでしょうからね。

 不動産登記法の講義はあと残り2回ですが、ここで解説する内容
のほうがよっぽど大事です。

 ということで、今回は、残り2回の講義の中で解説することと関
連のあるところの過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人が所有権の移転の登記の申請を代理人によっ
てする場合で、かつ当該申請を、申請書を提出する方法によりする
ときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならな
い(平6-27-イ改)。


Q2
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転の登記を申請
する場合には、申請書に押印した当該法定代理人の印鑑に関する証
明書を添付しなければならない(平17-25-オ)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とす
る抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受け
たときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を
変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報
とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q4
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によっ
てする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の
承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する
証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。

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仮処分と関連する知識 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 昨日は、雨だったせいか涼しい1日でしたよね。

 昼間も夜も、久しぶりにエアコンなしで過ごすことができました。

 今日も今のところは涼しいですが、どうでしょうね。

 考えてみれば、もうすぐ9月です。

 早く本格的な秋になって、涼しくなって欲しいですね。
  
 では、過去問を通じてこれまでの知識を確認しておきましょう。

 先日、20か月コースのみなさんは、仮処分の登記を学習しました。

 1年コースのみなさんも、もう間もなく学習します。

 たぶん、火曜日の講義でしょうか。

 これとリンクする知識は、すでに判決による登記で学習しています。

 承継執行文のところですね。

 ということで、これを含めて、判決による登記を今一度ピックアッ
プしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(過去問)

Q1
 登記手続を命ずる判決がされた場合には、その判決の主文、事実又
は理由中に権利の変動原因が何ら明示されていないときであっても、
判決による登記の申請をすることができる(平5-23-ウ)。


Q2
 申請書を提出する方法により、登記権利者が単独で判決に基づく所
有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を
記載した書面、印鑑証明書、登記権利者の住所証明書の添付を要しな
い(平5-23-イ)。


Q3
 A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命ずる判決が
確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前に、Aが死亡し、
AからCへの相続による所有権の移転の登記がされている場合、Bは、
この判決にCに対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有
権の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。


Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登記原因とする
Bへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には、そ
の後、当該登記がされる前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その
旨の所有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地につ
いて、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の
移転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。

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今日から講義再開!頑張りましょう! [不登法・総論]


 おはようございます!

 ここ何日か、同じようなタイトルになっている気がしないでも
ないですが、そこは気にしていはいけないところです笑

 そして、そのタイトルのとおり、1年コースのみなさんは、今日
から講義再開ですね。

 来年の本試験を目指して、また改めて頑張っていきましょう!

 ということで、早速、今日の過去問です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 農地について売買を原因とする所有権の移転の登記をする場合に
おいて、売主の死亡後に農地法第3条の許可があったときは、所有
権の移転の登記の前提として相続登記をすることを要しない(平15-
21-1)。


Q2
 甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及びCが相続人とな
った場合において、Aが生前に農地である甲土地をDに売り渡し、
農地法所定の許可を受けた後に死亡したときは、Dへの所有権の移
転の登記を申請する前提としてB及びCに相続の登記を経由するこ
とを要する(平9-22-ア)。


Q3 
 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡していた場合には、
時効取得を原因とする所有権の移転の登記の前提として、所有権の
登記名義人から相続人への相続を原因とする所有権の移転の登記が
されていることをが必要である(平16-23-イ)。

Q4
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動産の共有者と
なったが、その旨の登記をする前にBが当該不動産についての持分
を放棄した場合には、AからB及びCへの相続を原因とする所有権
の移転の登記を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申
請することを要する(平19-13-オ)。
 
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明日から講義再開!リズムが大事。 [不登法・総論]


 おはようございます!

 お盆期間もあっという間に過ぎ、明日からいよいよ講義再開です。

 明日の講義は、前回の抵当権の続きです。

 前回の講義では、どういうことを学習したか。

 抵当権の手前で解説した買戻特約では、どんなことを学習したか。

 改めて、振り返ってから進むというリズムを大切にして欲しいと
思います。
 
 では、早速ですが、過去問で知識を振り返っておきましょう。

 前回の講義で学習した抵当権の範囲から、いくつかピックアッ
プしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 「債務者、債権に条件を付した場合はその条件、抵当権の効力の
及ぶ範囲に別段の定めがあるときはその定め」は、抵当権の設定の
登記の申請情報の内容となる(平5-20-3)。


Q2
 Aが自らを借主とする金銭消費貸借契約を平成23年6月20日に締
結するとともに、当該契約によって負う債務について、他人名義の
不動産に抵当権を設定する契約を締結した後、同月30日にAが当該
不動産を取得した。この場合における当該抵当権の設定の登記原因
は、平成23年6月20日金銭消費貸借同日設定である(平23-18-ア)。


Q3
 抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更があった場合
において、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の
不動産に設定した抵当権の設定の登記を申請するときは、その申請
に先立って、債務者の住所についての変更の登記を申請しなければ
ならない(平18-23-1)。

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台風にご注意を [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今日は色々とやらないといけないことがあるので、久しぶりに
早起きができました。

 この時間に起きることができると、時間を多く使えて気持ち的
にもゆとりがでますね。

 やっぱり早起きはいいものです。

 それはさておき、今日は台風の影響が心配されますね。

 ここ名古屋でも、予報だとお昼過ぎからピークになりそうです。

 みなさんも、どうか台風にはお気をつけください。

 では、今日の復習です。

 不動産登記法の添付情報について、いくつか過去問をピックアッ
プしておきます。

 復習のきっかけに役立ててください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合には、Aに対
し、新たに登記識別情報が通知される(平23-12-ウ)。


Q2
 A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき、A株式会
社からB株式会社への合併を登記原因とする抵当権の移転の登記の
申請と、弁済を登記原因とする当該抵当権の抹消の登記の申請とが
連件でされた場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知さ
れない(平27-12-4)。


Q3
 一の申請情報で複数の不動産の所有権の移転の登記を申請する場
合には、登記名義人となる申請人は、不動産ごとに登記識別情報の
通知を希望するかどうかを選択し、特定の不動産についてのみ通知
を希望しない旨の申出をすることができる(平23-12-オ)。


Q4
 AとBとの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者
とする所有権の更正の登記がされた場合には、Aに対して登記識別
情報が通知されない(平20-13-ウ)。

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添付情報の復習 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 今日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義ですね。

 今日の講義が終わると、1年コースのみなさんもお盆期間に入ります。

 といっても、火曜日の講義が休みになるだけではありますけどね。

 それでも、ちょうどいい気分転換にはなると思います。

 この期間の学習についても、今日の講義内で触れる予定です。

 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、不動産登記法の添付情報に関する問題です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人が所有権の移転の登記の申請を代理人によってする
場合で、かつ、当該申請を、申請書を提出する方法によりするときは、申
請書には登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ改)。


Q2
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転の登記を申請する場
合には、申請書に押印した当該法定代理人の印鑑に関する証明書を添付し
なければならない(平17-25-オ)。


Q3
 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却による所有権の
移転の登記の申請をする場合には、同人が申請書に押印した印鑑について
の裁判所書記官が作成した証明書を添付すれば、同人の住所地の市区町村
長が作成した印鑑に関する証明書を添付することを要しない(平17-25-イ)。


Q4
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする
地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する
当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3
か月以内のものであることを要しない(平25-15-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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次回の途中からテキスト2に入ります [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今日も名古屋は朝から暑いです。

 水分補給をしっかりして、なるべく涼しい部屋にいるなど、熱中
症対策をきちんとして過ごしましょう。

 さて、昨日、7月30日(火)は、1年コースのみなさんの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、一の申請情報による申請(以下、一括申請)に
ついて解説をしました。

 一括申請の原則的な要件、きちんと言えますか?

 ここは大事なところですし、常識になるまで繰り返してください。

 そのほか、登記のテクニカルな問題にも触れましたが、持分を目
的とした第三者の権利がある場合には気をつけてください。

 この場合には、どの部分にその第三者の権利(抵当権や差押えな
ど)が及んでいるのかを明らかにする必要があります。

 この点を良く念頭に置きながら、どういう登記を申請するのか、
また、登記記録をどう読み解くのかということを理解していってく
ださい。

 また、次回の日曜日の午前の講義で、テキスト1が終わります。

 午後の講義からテキスト2に入っていきますので、まだテキスト
を受け取っていない方は、早めに受付でもらっておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 なお、以下の問題において、複数の不動産があるときは、いずれ
も同じ登記所の管轄区域内にあるものとして解答してください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A名義の甲土地及びB名義の乙土地について、同じ日にCを買主
とする売買契約が締結された場合の、甲土地及び乙土地について申
請する所有権の移転の登記は、一つの申請情報によって申請するこ
とができる(平18-19-イ)。


Q2
 売主Aと買主Bとの間で、A名義の甲土地及び乙土地について同
じ日に売買契約を締結した場合の、甲土地については登記識別情報
を提供し、乙土地については登記識別情報を提供することができな
いために事前通知による手続を利用して申請する所有権の移転の登
記は、一つの申請情報によって申請することができない(平18-19
-エ)。


Q3
 契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の抹消の申請と
当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の抹消の申請は、一つの
申請情報によってすることができる(平20-16-エ)。


Q4
 同一の債務を担保するため、A所有の甲土地及びB所有の乙土地
について、日を異にして抵当権が設定された場合には、甲土地及び
乙土地に係る抵当権の設定の登記は、一の申請情報によって申請す
ることができる(平25-13-イ)。

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