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仮処分と関連する知識 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、雨だったせいか涼しい1日でしたよね。

 昼間も夜も、久しぶりにエアコンなしで過ごすことができました。

 今日も今のところは涼しいですが、どうでしょうね。

 考えてみれば、もうすぐ9月です。

 早く本格的な秋になって、涼しくなって欲しいですね。
  
 では、過去問を通じてこれまでの知識を確認しておきましょう。

 先日、20か月コースのみなさんは、仮処分の登記を学習しました。

 1年コースのみなさんも、もう間もなく学習します。

 たぶん、火曜日の講義でしょうか。

 これとリンクする知識は、すでに判決による登記で学習しています。

 承継執行文のところですね。

 ということで、これを含めて、判決による登記を今一度ピックアッ
プしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(過去問)

Q1
 登記手続を命ずる判決がされた場合には、その判決の主文、事実又
は理由中に権利の変動原因が何ら明示されていないときであっても、
判決による登記の申請をすることができる(平5-23-ウ)。


Q2
 申請書を提出する方法により、登記権利者が単独で判決に基づく所
有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を
記載した書面、印鑑証明書、登記権利者の住所証明書の添付を要しな
い(平5-23-イ)。


Q3
 A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命ずる判決が
確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前に、Aが死亡し、
AからCへの相続による所有権の移転の登記がされている場合、Bは、
この判決にCに対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有
権の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。


Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登記原因とする
Bへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には、そ
の後、当該登記がされる前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その
旨の所有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地につ
いて、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の
移転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです(先例昭29.5.8-938)。
 
 この場合、「年月日判決」と提供して登記を申請します。

 この点は、今年の択一でも聞かれていました。


A2 誤り
 
 設問に掲げられたもののうち登記権利者の住所を証する情報は、その
提供を要しますので、誤りです(先例昭37.7.28-2116)。

 判決に基づいて登記を申請するときに不要となる添付情報は、登記の
申請意思が擬制される登記義務者側のものです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問は、登記義務者に包括承継があった事案です。

 この場合、原告のBは、承継執行文の付与を受けて登記を申請するこ
とができます。


A4 誤り

 設問は登記義務者に特定承継があった事案であり、この場合、原告の
Bは、承継執行文の付与を受けて登記を申請することはできません。


 本事案は、いわゆる二重譲渡であり、先に登記を備えた方が優先する
ため、Cは、口頭弁論終結後の承継人に当たらないからです。



 こういう事態を防ぐ手立てが、処分禁止仮処分です。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、判決による登記をピックアップしましたが、1年コースのみ
なさんは、明日の講義では根抵当権の続きを学習します。

 前回の講義でも伝えておきましたが、民法で学習した根抵当権の元本
確定事由を今一度、よく復習しておいてください。

 9月に入れば会社法が始まり、また、不動産登記法の記述式の講座も
始まります。

 色々と大変になっていきますが、頑張っていきましょう!

 では、また更新します。




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