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明日から講義再開!リズムが大事。 [不登法・総論]


 おはようございます!

 お盆期間もあっという間に過ぎ、明日からいよいよ講義再開です。

 明日の講義は、前回の抵当権の続きです。

 前回の講義では、どういうことを学習したか。

 抵当権の手前で解説した買戻特約では、どんなことを学習したか。

 改めて、振り返ってから進むというリズムを大切にして欲しいと
思います。
 
 では、早速ですが、過去問で知識を振り返っておきましょう。

 前回の講義で学習した抵当権の範囲から、いくつかピックアッ
プしておきます。

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(過去問)

Q1
 「債務者、債権に条件を付した場合はその条件、抵当権の効力の
及ぶ範囲に別段の定めがあるときはその定め」は、抵当権の設定の
登記の申請情報の内容となる(平5-20-3)。


Q2
 Aが自らを借主とする金銭消費貸借契約を平成23年6月20日に締
結するとともに、当該契約によって負う債務について、他人名義の
不動産に抵当権を設定する契約を締結した後、同月30日にAが当該
不動産を取得した。この場合における当該抵当権の設定の登記原因
は、平成23年6月20日金銭消費貸借同日設定である(平23-18-ア)。


Q3
 抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更があった場合
において、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の
不動産に設定した抵当権の設定の登記を申請するときは、その申請
に先立って、債務者の住所についての変更の登記を申請しなければ
ならない(平18-23-1)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



 

A1 正しい

 そのとおりです。

 債務者は絶対的登記事項で、そのほかは、いずれも抵当権の任意
的登記事項ですね。


 こういう問題もよく出るので、登記事項は正確に押さえていきま
しょう。



A2 誤り

 設定日付が誤りです。

 平成23年6月20日(同日設定の部分のこと)ではなく、平成23年
6月30日設定が正しいです。


 こういうのは、記述式で聞かれてもおかしくないので、よく復習
しておきましょう。



A3 誤り

 前提として債務者の住所の変更の登記をしなくても、抵当権の追加
設定の登記を申請できます(登記研究425P125)。


 ここは、いずれ勉強する共同根抵当権の追加設定との比較でも、と
ても重要になるところです。


 抵当権の追加設定は少し緩いんだな、というイメージを持っておく
といいと思います。

 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日は、かなり暑くなるみたいです。

 熱中症などには十分気をつけて、お過ごしください。

 では、今日も頑張りましょう!

 また更新します。





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