SSブログ

今日から講義再開!頑張りましょう! [不登法・総論]


 おはようございます!

 ここ何日か、同じようなタイトルになっている気がしないでも
ないですが、そこは気にしていはいけないところです笑

 そして、そのタイトルのとおり、1年コースのみなさんは、今日
から講義再開ですね。

 来年の本試験を目指して、また改めて頑張っていきましょう!

 ということで、早速、今日の過去問です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 農地について売買を原因とする所有権の移転の登記をする場合に
おいて、売主の死亡後に農地法第3条の許可があったときは、所有
権の移転の登記の前提として相続登記をすることを要しない(平15-
21-1)。


Q2
 甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及びCが相続人とな
った場合において、Aが生前に農地である甲土地をDに売り渡し、
農地法所定の許可を受けた後に死亡したときは、Dへの所有権の移
転の登記を申請する前提としてB及びCに相続の登記を経由するこ
とを要する(平9-22-ア)。


Q3 
 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡していた場合には、
時効取得を原因とする所有権の移転の登記の前提として、所有権の
登記名義人から相続人への相続を原因とする所有権の移転の登記が
されていることをが必要である(平16-23-イ)。

Q4
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動産の共有者と
なったが、その旨の登記をする前にBが当該不動産についての持分
を放棄した場合には、AからB及びCへの相続を原因とする所有権
の移転の登記を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申
請することを要する(平19-13-オ)。
 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 前提としての相続登記を要します。

 売買契約後、許可が到達するまでの間の所有権は、売主の相続人
に帰属していたからです。


 不動産登記は、その物権変動の過程を忠実に公示する必要があり
ます。



A2 誤り

 本問は、買主への許可が到達した後に売主が死亡した事案です。

 この場合、所有権は売主Aから買主Dへ既に移転しているので、
甲土地は、Aの相続財産を構成しません。 


 そのため、Dへの登記の前提としてAの相続人への相続登記を要
しません。


 このほか、農地の事例では、許可到達の前と後で買主が死亡した
ケースも確認しておきましょう。



A3 正しい

 そのとおりです。

 時効の起算日前に原権利者が死亡していたときは、時効取得によ
る所有権の移転の登記の前提として、原権利者につき相続登記を要
します。



A4 正しい

 そのとおりです。

 持分放棄は共有不動産での話なので、相続人のBが持分を放棄し
たときは、Bを共有者として登記記録に登場させる必要があります。


 つまり、①Aの死亡によりBCが共同相続、②Bの持分放棄によ
りC単独所有、との過程を登記記録に公示しないといけません。


 したがって、2件の登記を要します。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 何でもそうですが、休み明けっていうのは、ちょっとしんどいと
思います。

 そのあたりは、少しずつペースを戻していきましょう。 

 今日も暑くなると思いますが、元気に頑張りましょう!

 では、また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 ジャイアンツが調子を取り戻してきました。
 このまま優勝まで突っ走って欲しいです。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。