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台風にご注意を [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は色々とやらないといけないことがあるので、久しぶりに
早起きができました。

 この時間に起きることができると、時間を多く使えて気持ち的
にもゆとりがでますね。

 やっぱり早起きはいいものです。

 それはさておき、今日は台風の影響が心配されますね。

 ここ名古屋でも、予報だとお昼過ぎからピークになりそうです。

 みなさんも、どうか台風にはお気をつけください。

 では、今日の復習です。

 不動産登記法の添付情報について、いくつか過去問をピックアッ
プしておきます。

 復習のきっかけに役立ててください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合には、Aに対
し、新たに登記識別情報が通知される(平23-12-ウ)。


Q2
 A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき、A株式会
社からB株式会社への合併を登記原因とする抵当権の移転の登記の
申請と、弁済を登記原因とする当該抵当権の抹消の登記の申請とが
連件でされた場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知さ
れない(平27-12-4)。


Q3
 一の申請情報で複数の不動産の所有権の移転の登記を申請する場
合には、登記名義人となる申請人は、不動産ごとに登記識別情報の
通知を希望するかどうかを選択し、特定の不動産についてのみ通知
を希望しない旨の申出をすることができる(平23-12-オ)。


Q4
 AとBとの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者
とする所有権の更正の登記がされた場合には、Aに対して登記識別
情報が通知されない(平20-13-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





A1 誤り

 Aには登記識別情報は通知されません。

 これは、基本中の基本問題ですね。

 登記識別情報は、申請人自ら登記名義人となる場合に、その申請
人に通知されます。

 この点、改めて明確にしておいて欲しいと思います。


A2 誤り

 B社にも登記識別情報は通知されます。

 確かに、2件の登記完了後、B社の抵当権の登記は抹消されます。

 しかし、連件申請であっても、登記は1件ずつ処理します。

 ですので、要件を満たす限り、合併による抵当権の移転の登記を
実行した時点で、B社に登記識別情報が通知されます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 登記識別情報は不動産ごとに定められるので、このような申出を
することもできます。


A4 誤り

 Aには、登記識別情報が通知されます。

 結果、Aは、2回に分けて持分を取得したことになるので、以後、
Aが所有権の全部を処分するときは、2通の登記識別情報の提供を
要します。

 最初に持分を取得した際の登記識別情報と、更正登記の際に通知
を受けた登記識別情報ですね。

 このように、更正の登記をしたときにも登記識別情報が通知され
ることがありますので、よく整理しておきましょう。



    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 お盆期間も後半で、もう少ししたら講義も再開です。

 再開後は、またしっかり頑張っていきましょう!

 それでは、今日は台風に気をつけてお過ごしください。

 では、また更新します。




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