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不動産登記法も次回が最終回! [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は1日雨でしたが、今日は晴れそうですね。

 昼間は少し暑くなりそうです。

 さて、昨日、8月28日(水)は、20か月コースの不動産登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、不動産登記法の総論の内容が中心で、中でも、事前通知
関連の手続が特に重要なテーマでした。

 ここは択一でも聞かれやすいですし、また今年は記述式でも聞か
れました。

 まずは、制度の趣旨をよく理解し、急所をよく掴んでおいてくだ
さい。

 そのほか、添付情報の作成期限など、こまかい内容が多かったか
と思いますが、いずれも試験でも聞かれるところです。

 また、昨日の講義の範囲のところでの得点が基準点突破のために
大事になってくるので、今後もテキストをよく読み込み、問題を通
じて知識を確認していってください。

 繰り返しますが、昨日の範囲のでの得点が、とにかく大事です。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者
が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記
義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。


Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申請の手続をした
場合であっても、事前通知は、書面を送付してされ、登記義務者から
の申請の内容が真実である旨の申出も、書面ですることを要する(平
23-13-イ)。


Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、当該申請の代
理人である司法書士が、当該申請人が登記義務者であることを確認す
るために必要な情報を提供し、登記官がその情報の内容を相当と認め
るときは、事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。


Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請につき事前通知及
び登記義務者の登記記録上の前の住所地への通知がされた場合におい
て、当該前の住所地への通知を受け取った者から当該申請について異
議の申出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなければなら
ない(平27-13-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 登記識別情報を提供できない場合は、登記義務者の本人確認をするこ
とができないので、申請する登記にかかわらず、印鑑証明書の提供を要
します。


 昨日の講義では印鑑証明書の提供を要する場合をまとめましたが、じっ
くり時間をかけて整理しておいてください。



A2 誤り

 最後の記述が誤りです。

 事前通知は書面で送付されますが、これに対する申出は、登記をオン
ラインで申請したのであれば、オンラインによってします。


 このあたりの事前通知の手続の段取り、しっかり整理しておいてくだ
さい。



A3 正しい

 そのとおりです。

 ここでの注意点は、本人確認情報を提供すれば当然に事前通知が省略
されるのではないということです。


 登記官がその内容を相当と認めるときに省略されます。

 また、公証人の認証を受けることにより省略されるパターンも、条文
でよく確認しておいてください。


 こちらも、登記官がその内容を相当と認めたときに事前通知が省略さ
れることになります。



A4 誤り
 
 異議の申出により、当然に却下となるのではありません。

 登記官が、登記を申請した者の申請権限の有無を調査することになり
ます。


 このあたりの本人確認については、次回の講義で解説します。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 20か月のみなさんは、一足お先に、次回の講義で不動産登記法が終了
ということになります。

 9月8日(日)から、1年コースのみなさんと合流することになります。

 これに伴って、講義も、今の月曜日と水曜日から、火曜日と日曜日に
変更になりますので、ご注意ください。

 その点はすでに告知していますが、改めて、次回の講義でもお知らせ
します。

 では、今日もいつものペースで頑張りましょう!

 また更新します。




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